家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たした場合に賃貸物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の
契約条項は消費者契約法に反するとして、大阪市のNPO法人が差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷の堺徹裁判長は12日、条項は違法として差し止めを命じる初判断を示した。

二審大阪高裁は請求を棄却しており、家賃保証会社の逆転敗訴が確定した。

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