ここ数日、SNSで驚きとともに拡散されている動画がある。投稿主によれば、中国人オーナーのマンションを5年借りて退去したところ、税務署から「約100万円の滞納があります」と、無慈悲な通知が来たというのだ。


 税務署からの通知を受け、男性が調べたところ、法律上、海外在住の人間がオーナーの不動産(事務所、店舗など)を借りた場合、源泉徴収で20.42%をオーナーが支払う必要があり、オーナーが支払わなければ借り主が代理で支払う必要があるのだという。

 契約時、オーナーが中国人であることは知らされていたが、源泉に関する告知はなかったという。

 今回、動画を投稿した男性は、中国在住の中国人オーナーが日本国内に持っている不動産を借りたという話です。日本に住む男性が支払った家賃に関して、中国在住のオーナーは不動産所得が発生したとして日本で納税義務が生じます。


 ただし、オーナーが中国在住だと日本での納税が難しいことや納税しない場合もあるので、日本在住の借り主側がオーナーに代わって納税することになっています。

https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/983e26af03fa822886c851581e0b80c017accc6b&preview=auto