認定制度は、医薬品医療機器法に基づき、厚生労働省が新設。〈1〉地域の医療機関と連携し、患者の入退院などの際に情報交換する
〈2〉地域の医療・介護関係者が集まる会議に参加する〈3〉在宅療養中の高齢者宅を訪問し、服薬指導を行う
――などの要件を満たす薬局を都道府県が認定する。薬局名は、都道府県のウェブサイトで紹介される。

持病を多く抱える高齢者は受診先が複数にまたがり、不必要な重複処方や過剰処方が起こるおそれがある。
薬の種類や量が多くなると副作用が起きやすく、健康被害につながりかねない。

そこで、認定された薬局は、患者の了解を得て服薬情報を管理。問題があれば、医療機関に連絡し減薬してもらう調整をする。

認定薬局は、飲み忘れが多い患者には、忘れにくい管理方法を助言する。夜間休日の調剤を当番制で担うことも求められている。


https://news.yahoo.co.jp/articles/60721cd7f655681100dfe29e941cb8157a53d921