政府は5日、所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定した。
土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。一定の要件を
満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。政府は今国会での成立を目指す。

 都市部への人口流入に伴い、相続登記をせず土地を放置するケースが増加。10年前の
東日本大震災では、地権者が不明で復興工事の用地買収の支障となり、問題が顕在化した。
対策を急ぐ政府は法整備を順次進めており、今回の改正が最大の柱となる。

 改正案では(1)相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記(2)引っ越しなどで
名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記−を義務化。正当な理由がないのに怠れば、
それぞれ10万円以下と5万円以下の過料を科す。
https://www.sankei.com/life/news/210305/lif2103050018-n1.html