■眞子さまご結婚で一時金1億4千万円も減額なし!

「婚約までの段階では親の立場で『結婚を認めない』こともありえるが、当事者2人の結婚の意思が固いとわかった段階になったことで、
『婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立』という憲法の規定により『認めざるをえない』とおっしゃっているのでしょう。
つまり、確固たる結婚への意思が綴られた眞子さまの文書が公表された段階で、これまでとは状況が変わったということです」

もし皇室としての儀式を行わずに結婚となれば、前代未聞のこと。そういった事態は避けたいということだろうか。

「結婚を認められた以上、前例を破ってまで儀式を行わないという考えは秋篠宮さまにはないでしょう。
コロナ禍の収束が見えてからになりますが、皇室の儀礼に則って結婚関連の儀式も粛々と行われることになります。
結納にあたる納采の儀はもちろん、結婚式や披露宴が行われないということは現状ではありえません」(前出・宮内庁関係者)

さらに、一部では「減額されるのではないか?」「辞退されるべきでは?」との声も上がっている一時金についても、
前例を踏まえて約1億4千万円が支給される可能性が高いという。
元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下晋司さんは、次のように解説する。

「女性皇族が皇籍を離脱される際の一時金の額は皇室経済会議で決めます。一時金は皇室経済法で《皇族であった者としての品位保持の資に充てるため》と規定されているため、
たとえご本人の意向だとしても、減額するには相当の理由が必要です。
前例に照らし合わせると天皇の孫というご身位ですから、黒田清子さんに支給された1億5250万円の1割減になると思われます。
ご結婚に伴う皇籍離脱で、一時金が支給されなかった前例はありません」

眞子さまと小室さんの結婚へのシナリオは“逆転完勝”へと向かっている――。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a68a45734f23dfefa03790821ec8ab860256a116