他人の自転車を乗り去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた無職男性(24)に対し、福岡地裁(溝国禎久
みぞくによしひさ裁判官)は28日、無罪(求刑・懲役10月)を言い渡した。

男性は、6月8日に福岡市の市営住宅の駐輪場に止められていた自転車を乗り去ったとして、起訴された。

判決は、男性が5月以降、無施錠だった自転車を無断で数時間乗り回した後、駐輪場に戻していた点を重視。
「別の場所で保管するなど、自分の物にしようとしたわけではなく、『一時的な無断借用』の域を超えない」と判
断し、占有離脱物横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められないと結論づけた。

弁護人によると、溝国裁判官は判決言い渡し後、「法律的には無罪だが、あなたのしたことは褒められたことで
はない」と説諭したという。

https://news.livedoor.com/article/detail/18972640/