【裁判】他人の自転車を勝手に乗り回したあと元の駐輪場に戻す→判決は?
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他人の自転車を乗り去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた無職男性(24)に対し、福岡地裁(溝国禎久
みぞくによしひさ裁判官)は28日、無罪(求刑・懲役10月)を言い渡した。
男性は、6月8日に福岡市の市営住宅の駐輪場に止められていた自転車を乗り去ったとして、起訴された。
判決は、男性が5月以降、無施錠だった自転車を無断で数時間乗り回した後、駐輪場に戻していた点を重視。
「別の場所で保管するなど、自分の物にしようとしたわけではなく、『一時的な無断借用』の域を超えない」と判
断し、占有離脱物横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められないと結論づけた。
弁護人によると、溝国裁判官は判決言い渡し後、「法律的には無罪だが、あなたのしたことは褒められたことで
はない」と説諭したという。
https://news.livedoor.com/article/detail/18972640/ 自転車を乗り回していた間、不法に専有していたのを問えばよかったのか これで最高裁まで行っておんなじ判決でたら今後はおまわりにかっぱらったチャリ乗ってて呼び留められても今から返すとこって言えばいいよね つまり容易に持ち出せるものは使ったあとで返せば無罪ってことか。
とんでもねえ判決出しちゃったな >>2
そのまま戻したら死刑
洗って消毒して戻したら罰金 >>369
そうなのか、一般的な感覚からすると、
無断借用や一時的でも無断占有はほとんど横領や窃盗と同じとしか思えないんだが
法って複雑なんだな >>377
今後の使用に耐えないほど著しく劣化してたら器物損壊になるよ
でも、それは器物損壊で起訴しないとだめ
裁判官は起訴状に書かれている罪名についてのみ判断する カゴパク野郎大勝利になっちゃうじゃん
「朝一返す」で >>382
タイヤの摩耗で器物破損は問えるんじゃね? 法解釈の問題だから仕方ない
これが有罪なら隣の席の人のボールペンを一瞬借りただけでも有罪になる >>383
前例主義の判例通り
むしろこれで有罪になったら法曹界がちょっとザワつく 無施錠のまま乗り捨てられた盗難自転車を、たまたま見つけてちょっと拝借してから戻しておきました、というお話。 >>10ってなるよな
ただこれは横領で問われた裁判なのでこうなったのかもな まあ普通は有罪事案でしょ
弁護士が有能で、毎回返却してたことを立証したから無罪になった >>389
微罪で起訴にすらならんよ
仮釈放中だったのでオシオキ裁判になったが 連れだした女の子を元の場所に帰せば誘拐にはあたらないのではないだろうか >>393
元の所有者が訴えればだが
訴訟起こして見合うほどの損傷損害があるか、と言われると微妙な気もするし
もとより最初に自転車持ち去ったのはコイツじゃないから、その間の損益を請求できるかどうか。 >>204
それは民事では
この事件も持ち主が使用できないことで損害が発生していればその分は請求できるでしょ 刑事要件はさておき民事に絞ると、盗品をそれと知らず使用していた者に、損害賠償責任は発生するのかどうか
では相談員のアゴ、どうぞ。 >>299
12時間だったら不当了得の意思が認め得れるんじゃないの?4時間くらいの一時使用で不当領得の意思あるって判例あるじゃん。もし最高裁まで行ったら不当領得の基準が変わるんじゃない? サドルはブロッコリー事件の時にも言われたが、一時的に使用できなくしたとみなされて器物損壊
仮にサドルを持ち去って戻ってこなかったら窃盗になる > 法律的には無罪だが、あなたのしたことは褒められたことで
> はない」と説諭したという。
裁判官は頭おかしい。
褒められたことじゃないどころかほぼ窃盗だろ。 |゚Д゚)ノ つまり盗まれた自転車乗りまわしてるやつ見つけても法は何もしてくれないって事だろ?
|゚Д゚)ノ もうこん棒様の物でどつきまわすしかねえじゃん
|゚Д゚)ノ 金出して買った持ち主が指くわえてるだけで、勝手に乗り回す奴が好きなだけ使えるとかおかしいだろうが こんなのが裁判官やれちゃう司法はホント腐ってるな。 >>328
裁判なんだから何より事実が大事なんだよ
盗もうとしたが警察が近くにいたので盗まなかった
結果論だし警察がいなければ盗んでいたとしても罰することはできんのは当たり前だろ
>>233
法律の素人が法律の玄人になるために必要なんだよ
「勉強」した上で法律を変えるための運動をさせるために参加を許したのであって
「こんな法律おかしい!有罪にしろ!」
と喚くために参加を許したわけではない >>409
つまり裁判員制度は体験学習みたいなもんか。無駄ー >>290
自転車のタイヤパンク以外で
交換したことあります?
車ならスリップサインでたら交換だけど >>387
お前バカか、溝口本人か?w
戻すって定義は何も変わらないが大前提であって、タイヤやブレーキが消耗する以上は戻したことにならない
あと、自転車の所有者本人が戻ってくる確認も取れてないし、偶然に消耗して減価した自転車を元の位置に返したにかならない。
民間でもレンタルサイクルなどある以上、所有者に対しそれなりの賠償をしない限り戻したことにはならない
被害者は糞地裁の判決などきにせず、早急に控訴してください。
あなたは必ず勝てます 刑事だから被害者じゃねーのか、検察は一刻も早く控訴してください。
こんなバカ裁判長を世間のさらし者にしてください。
お願いします >>413
これ
どうだったんだろうね
こういう場合その時点で届けが出てなくても警察が持ち主に届けを出してくれと要請する事も多いのに
もっとも要請されても持ち主が大した被害じゃいなから等々で届けを出さない事もあるからそういうケースだったのかもね >>410
無駄にするかどうかは国民次第だよ
体験して法律や裁判の仕組みを知った人は無駄にはしないし
ネットに毒されて司法が腐ってるだの言い続ける人は無駄にする
ネットでニュースだけ見ても
法律にも裁判にも社会にも
詳しくなれないのはここが証明している
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