パ「国葬は法的根拠が~!!」 高裁「いや法的根拠ないのお前らだから」 [135853815]
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国葬差し止め、東京高裁が棄却 市民側、特別抗告へ
安倍晋三元首相の国葬をめぐり、閣議決定や予算執行の差し止めを求めた市民団体の仮処分申し立てを却下した東京地裁決定について、東京高裁(相沢哲裁判長)が判断を支持して、市民側の抗告を棄却する決定を出したことが分かった。市民側が31日明らかにし、特別抗告する方針を表明した。高裁決定は29日付。
市民側は、閣議決定に対して行政事件訴訟法に基づく執行停止が可能だと主張したが、相沢裁判長は重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに限られているとして、「適用の余地がない」と指摘。予算執行の差し止め申し立てを可能とする根拠法が存在しない点も挙げ、「申し立てに理由がない」と結論付けた。
地裁は閣議決定が既になされていたことから「申し立ての利益はなく、不適法」と判断。予算執行に関し「個々の国民に弔意を表すことや喪に服すことを強制するとは認められない」としていた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022083101026&g=soc しかし行政法言ってるから大学行ってたもしくは行ってるんだろうけどよくこんな頭の悪さで入学できたな >>341
お前の勝手に決めた論点なんか知るかボケ
俺は上で国葬令が憲法違反にあたるから失効した旨を既に述べている
>>342
国家公務員法
(一般職及び特別職)
第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
② 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣 >>346
ID:TINsmFco0へのレスなのになんでお前がレス返してくるの? >>346
内閣法
https://say-g.com/cabinet-decision-531#i
閣議は内閣法という法律で定義されているため、内閣法に基づいて実施される閣議決定には法的根拠があります
つまり閣議決定そのものに一定の法的根拠が生じる仕組みになってる
しかもこれは合議制であり民主的な手続きとなってる >>343
法的根拠無いと批判されたから行政手続法作ったんでしょ?
まあこういう例外を持ってくるしかないということよ
詭弁の論理でそんな項目があったな
>>345
中学レベルの法治国家の概念すら知らなかった奴がよく言うなあ
君はけど中卒なんでしょ?
大学行ってたの? というかまたID:cw1lUbo/0?w
>>345はID:TINsmFco0のことなにになんでお前がレスしてくるんだよw >>349
??????????????
行政手続法が法的根拠になるの? >>349
行政手続法は実体法じゃなくてその名の通り手続法じゃなくて? >>347
Wi-Fi使ってるかどうかの差や
>>350
ついでに憲法学者は違憲しか言ってないと思ってるらしいが
君の論点であるこの点もきちんと言及しているね
日本語読めない証拠
3 岸田内閣は、この国葬を今度は内閣法制局の示唆を受けて、内閣府設置法の4条にある「所掌事務」として形式的に実施しようとしている。国葬の実施は政府が主体となる国事行為であるから明確な法的根拠を必要としている。ところが、法4条3項33号は、「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」を内閣府が関わりうることを定めた限りであって、国葬という実体を定めているわけではない。国葬の実施はいかなる場合になされるかという要件を定めた法規があることを前提としてでなければ、この法4条3項33号の実施は不可能である。さらに、国の最高機関である国会が関わる余地は、内閣府設置法からはなんら見えてこない。ここに手続き上の明白な違反があり、これは法治主義に違反することになる。しかし、形式だけを整えても、国葬は実体的に憲法に反する問題をもっている。
外国人の生活保護については法の準用と厚労省が見解出してるやろ >>352
行政指導は行政手続法に記載があるが?
お前は行政手続法ができる前に学んだ人間じゃないの?
違うか? >>354
それなら
> 逆に聞くが国家公務員が法律に基づいて行ってない行為あるのか?
> 教えてくれ
と法律の留保の問題にしてるんだからお前が決めた論点だけどw
> 君の論点であるこの点もきちんと言及しているね
つまリお前の主張は司法及び実務は権力留保説を採ってるのであり
侵害留保説は採用してないってことでいい? >>355
だから、行政手続法が、行政指導の根拠法だと思ってんの?
お前 >>354
国葬じゃないだろ、国が主催する追悼集会と岸田も言ってるぞ 組織規範ではダメだけど規制規範は法的根拠になるってすごい世界観で生きてるんだなあ
こいつの説だと政府は無限に行政処分を行えるなあ
行政法の単位取れたんだろうか >>356
ちょっと意味がわからない
俺は権力留保説により国葬のような権力行為は法律に基づいて行われるべきで
それは先の国会答弁の法的根拠を作る必要があるというのと
あるいは内閣法制局の佐藤栄作の国葬検討の時の法的根拠がないから国葬ができないという判断もそれを肯定してるものだと解釈してるが
>>357
根拠法令があるものもあるだろうと
こういう例外もってきて論点反らしてる奴を何と言うんだったかな? >>360
お前が国家公務員が法律に基づいて行ってない行為を聞いてるから教えてあげたのに例外扱いする意味がわからん >>360
> 俺は権力留保説により国葬のような権力行為は法律に基づいて行われるべきで
それなら司法および実務は侵害留保説ですで終わる話だけどw >>361
そもそも法治国家や法律による行政の原理を知らない奴らに基本を教えてやってたところに横から入って来て例外を述べる時点で行間が読めない
普通はやれる法律ないのに行政がやったら違法
この認識を持ってない奴らに普通ではない例外を持ち出されても困る >>360
国葬が権力行為っていうけど
国民に弔意を強制するものじゃないんだけど? >>362
ちょっと意味がわからない
説明して司法はまあいいとして実務のことを詳しくね >>365
実務も侵害留保に準じてるから法の留保のない受益行為もしてるんでしょ?
あと司法に関しては侵害留保説を採ってるということは認めたの? >>363
こういうのはな、例外じゃ無くて反例っていうんだよ
自分の主張に合わないことは全部例外扱いってどんな脳みそしてるんだ >>363
> 普通はやれる法律ないのに行政がやったら違法
あなたの普通は世間の普通ではないことを自覚しましょうw
>「侵害留保説」とは、国民の権利や自由、財産を権力的に制限、侵害するような行政活動に限り、
>法律の根拠を必要とする説です。逆に、国民に一方的に利益を与えるような行政活動は、
>法律の根拠が不要とされます。
>具体例を挙げると、例えば、土地を強制収用する場合には、国民の権利を侵害し、
>国民に税金を課す場合には、国民の財産を侵害することになるため、このような場合には、
>法律の根拠が必要となります。
>反対に、例えば、国民に運転免許を与えたり、各種営業許可を与えるような場合には、
>国民に利益となるため、法律の根拠は不要ということになります。
>判例及び行政実務では、この説が支持されています。
https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-principle/#:~:text=%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E7%95%99%E4%BF%9D%E8%AA%AC,%E3%81%8C%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 >>367
いずれにせよ行間を読んだ行動ではないよな
>>368
では聞くが侵害留保説では国葬は法律の根拠が不要なのかどうなのか? >>370
> では聞くが侵害留保説では国葬は法律の根拠が不要なのかどうなのか?
ん?
権力留保説が当たり前って主張はどうしたの?
そこハッキリさせたいんだけど >>370
いや完璧に文脈を捉えた行動だけど
変な思い込みは捨てて虚心坦懐に聞きなさい
俺が教えてあげるから >>371
多数説で一番有力説には変わりない
で、国葬が侵害留保説とどう関係あるの?
お前は初めて知った言葉でごちゃごちゃ論点すり替える韓国人みたいなやつだから困るんだよ >>372
なるほどでは聞くが
かつて内閣法制局が佐藤栄作の国葬を検討した時に根拠法令がないからできないとしたのに、今これが変わった理由はなに?
なぜ国葬ができると岸田は言ってるのか? >>373
法学において「有力説」というのは配慮した言い回しで「通説(判例)」に次ぐ2番手を意味するんだよなあ
単位どころか法学に触れたかも怪しくなってきたな >>375
論点をすり替えるのが得意らしいが国葬に侵害留保説が関係あるのか?
法律を学んでたらわかるが通説が絶対で汎ゆるら事象が全てこの通りであるとはならない
吉田茂の時のような弔意の要請があるという前提なのか?
まあ学校などであるだろうことは予想できるが >>373
いやすり替えてないだろw
> 法律に書かれてないことを国がしてはいけないってのは法治国家としての常識
これに対して常識ではないと俺は主張してるんだから
まあようやく理解してくれてうれしいよ
なにせ大学の講義でも理解できなかったようなことを俺の手によって理解させられたということだからな
いかなバカ大学とはいえ >>374
当時の政治状況もあって内閣法制局の見解が変遷しているのだろう
吉田茂のときは内部的には法的根拠不要との見解を出していたとの話もあるしむしろ国葬に法的根拠は不要というのが本流なのかもしれない >>376
いや国葬と留保説絡めてきたのお前だろw
というか自分が持ち出してきた論点だということも理解できてない? >>377
いや、基本だが?
その内容でどこまで要求されるかが説が分かれてるだけ
法治国家も知らなかった奴が何を言ってるんだ?
>>378
ではなぜ変遷死ているのか?
佐藤栄作の時に無理で今安倍晋三の時にできるとなった理由はなにか?
>>379
お前が法治国家を知らないから俺が教えてやっただけ
ところで侵害留保説が国葬にどう関係あるのか? >>374
便宜上国葬と言ってるが本来は国葬儀な
政府主催の東日本大震災追悼式典と同じ扱い >>380
それは当時の政治の話だから俺が答えても想像にしかならん
法治主義についてなら教えてやろう
法学部に興味あるなら法学についてでもいいぞ >>382
法治国家において法律による行政の原理は基本的な原則であるということは間違いないか? >>384
ならそれが常識ではないと言ってるアホどもに教えてやってくれ >>385
いや、誰もそこには異論ないと思うぞ
重要なのは法律による行政の中身 >>386
>>267,323,377,>>322などを見ると理解してないようだが ついでにこいつらは法的根拠なくても国葬はできる派みたいだが内閣は法的根拠なくて強硬してるものではないという見解みたいだな
内閣から否定されてるやん >>387
いやだから、法律による行政というのは、行政は法律に書いていることしか出来ないという意味ではないのよ >>389
基本的に行政はその行為に法的根拠が求められることは常識だろう
そして少なくとも国は今回の国葬は明文化された法的根拠なくして国葬は営まれるべきではない旨の答弁を行っている
国民の権利を制限しあるいは国民に責任を課すものでなければ、すべて根拠規範たる法律がなくともその行政権の行使ができると考えたものではないとも >>390
お前が常識と思い込んでるのがそうではないというだけ
その前提が間違えてる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています