差別についても厳しく指摘

保守速報側は「李さんが論争相手に対し、侮辱的表現である『ネトウヨ』を乱発して煽り立てていた」「対立する思想の支持者全体に対する過激な批判的言動に対抗するための対抗言論」とも主張していたが、高裁判決はこれも否定した。

《言論の応酬の法理が適用される場面は、自己の正当な利益を擁護するためやむを得ず他人の名誉を毀損するような言動をした場合である》

そのために「言論の応酬の法理」は適用されないとし、「仮にこの点をおくとしても」としたうえで、「その内容において適当と認められる限度を超えている」と指摘した。

判決ではそのほか、記事にあった「マジこいつゴミ」などの表現についても、「社会通念上許される限度を超え」ていると厳しく批判。

「帰ってくれ」などと、日本から出ていくように促すようなヘイト表現についても、「これを閲覧した一般読者がおよそ具体的行為を扇動されたりすることもあり得ないとはいえない」とした。

そのうえで、名誉毀損や侮辱、業務妨害や脅迫などの不法行為については地裁判決よりも踏み込み、「人種差別および女性差別に当たる内容も含んでいるから、悪質性が高い」などとも指摘している。

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