
https://news.yahoo.co.jp/articles/aa2eccd8a21122e07a9f598889443c79f5168145
尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺で3日、中国海警局の船からヘリコプターが飛び立ち日本の領空を侵犯した問題で、直前に京都市在住の会社役員の男性(81)が操縦する小型機が周辺を飛行していたことが7日、海上保安、航空関係者への取材で分かった。男性は産経新聞に対し「取材には応じられないが、合法的な飛行だ」と語った。
中国外務省は「日本の右翼分子が操縦する民間機が釣魚島(尖閣諸島の中国側名称)の領空に侵入したため、警告、駆逐した」と主張していた。
関係者の話を総合すると、小型機は男性が所有し、大阪・八尾空港を定置場としているビーチクラフトA36(6人乗り)。3日午前11時半ごろ新石垣空港を離陸し、午後0時20分ごろ、尖閣諸島の魚釣島の南約20キロの上空まで接近した。第11管区海上保安本部(那覇)によると、中国海警局のヘリはこのころ飛び立った。
尖閣諸島は日本固有の領土で、上空は飛行禁止空域でもないが、海保は偶発衝突を回避するため引き返すよう無線で警告し、小型機は尖閣を離れた。飛行ルートを通告していたかどうかについて、国交省那覇空港事務所は「個別の航空機の飛行計画は公表できない」としている。同機は平成27年にも尖閣諸島上空を飛行した。
この小型機は、令和元年12月に佐賀空港近くの上空で中国・春秋航空の旅客機と異常接近(ニアミス)したとして国交省が重大インシデントに認定。運輸安全委員会は4年、小型機が管制機関に無線の周波数を合わせていなかったのが原因だが、衝突や接触の危険性はなかったとする調査報告書を公表していた。