放送法「政治的公平」の解釈 総務相 “昭和39年以来変わらず”

放送法が定める「政治的公平」をめぐって、松本総務大臣は1つの番組でも極端な場合は一般論として確保しているとは認められないとした解釈は、昭和39年の国会答弁以来変わっていないという認識を示しました。

放送法が定める「政治的公平」をめぐって、2015年、当時の高市総務大臣は放送局の番組全体を見て判断するとしたうえで、「補充的な説明」として、1つの番組だけでも極端な場合は一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないなどと答弁しました。

16日の衆議院総務委員会で立憲民主党の奥野総一郎氏は「補充というが、新しい意味合いが加わっている。当時の官邸が政治的圧力をかけ報道の自由を奪おうとしたのではないか」とただしました。

これに対して松本総務大臣は「1つの番組でも極端な場合には一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないことは、昭和39年の参議院逓信委員会で政府参考人が答弁している」と説明しました。

そのうえで「高市大臣の答弁は、従来の解釈を変更するものとは考えておらず、放送行政を変えたとは認識していない」と述べました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230316/k10014010061000.html