「『アダルトサイトを見て楽しんでいるあなたの動画を所有している。拡散されたくなければ暗号資産を送るように』とメールが
届いた」との相談がありました。また、「アダルトサイトを見ていたら、いきなり購入成立に切り替わり、高額の請求を受けた」との相談が多くありました。

 アダルトサイトに関する相談は減少傾向にありますが、本年度では50代と60代が特に多い状況です。ネット上で、登録完了画面等を
表示することで契約が成立したと思わせ、サイト利用料等の名目で支払わせる手口をワンクリック請求と言います。

 最近では、暗号資産や電子マネー、個人名義の口座への振り込みを求めるケースも多いようです。電子消費者契約法では、
契約が成立する前の画面で契約内容を確認できるようになっていないなどの場合は、消費者が勘違いによる契約の取り消しを主張することができます。

 サイトに接続しただけでは、個人を特定する情報が業者に知られることはありません。心当たりのない料金の請求を受けても業者に
連絡をしない、また、慌ててお金を支払わないようにしましょう。

 福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

https://news.yahoo.co.jp/articles/241fc7658a2168fa1e9327b8f9c9125b24c9dbe8