日本の法律では死姦は罪ではないらしいぞ


遺体へのわいせつ目的の行為は罪にならない

 ところで、遺体にわいせつ行為を働いたにもかかわらず、なぜ強制わいせつ罪や、死体損壊罪ではなく、建造物侵入での逮捕なのか。性犯罪被害者支援を主に手掛ける川本瑞紀弁護士はこう解説する。

「遺体への姦淫行為、つまり死姦については、昭和23年の最高裁判決で『死体に対する侮辱行為、例えば死姦は損壊ではない』と判断されています。死体損壊の『損壊』行為は刑法上、物理的な損壊のみを指します」

 日本では遺体へのわいせつ目的の行為は罪にならないのだという。したがって、死体に接触する目的で、葬儀社の管理する建物に入ったという「建造物侵入」での逮捕起訴となったようだ。これには大きな問題がある。建造物侵入での起訴となれば、「あくまでも建物の管理権者である葬儀社が被害者ということになり、お嬢さんやご遺族が被害者にならない」(同)のだ。