生活再建 「自助」意識を

阪神大震災発生から3年4か月後の1998年5月15日、被災地が待ち望んでいた法律が成立した。
被災者生活再建支援法。その後の改正を経て、住宅が全壊した場合に最大で300万円が支給されるようになり、
東日本大震災(2011年)、熊本地震(16年)などでも適用された。

 当初、国は住宅は私有財産で、再建は自助努力が原則として現金給付を認めなかった。その厚い壁に風穴を開けたのは、
自宅を失った被災者らの悲痛な訴えだった。市民運動として広がり、与野党の国会議員による共同提案にこぎ着けた。

 自らも神戸市で被災した赤羽一嘉・衆院議員(64)(公明)は「懸命に働き、税金を納めてきた国民が家を失って困っているのに、
見舞金さえ出そうとしない。国の不条理さに怒りがこみあげてきた」と振り返る。
https://www.yomiuri.co.jp/local/kochi/feature/CO062896/20230113-OYTAT50020/