大阪市契約規則

(権利義務の譲渡等の制限)
第42条 契約者は、契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、
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又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、本市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
請負の契約者は、契約の目的物又は検査済材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、本市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/kiyaku/03keiyakukisoku.pdf