11年前に宮城県石巻市で2人を殺害したなどとして死刑が確定した当時18歳の元少年が再審=裁判のやり直しを求めたことについて、最高裁判所は特別抗告を退け、再審を認めない判断が確定しました。

平成22年、宮城県石巻市の住宅で男女3人が刃物で刺され、この家に住む女性と友人が死亡、その場にいた男性も大けがをした事件では、女性の妹の交際相手で当時18歳だった千葉祐太郎死刑囚(30)が殺人などの罪に問われ、死刑が確定しました。

裁判員が審理した少年事件で死刑が確定した初めてのケースでした。

死刑囚は「確定した判決には事実認定に誤りがある」として平成29年に裁判をやり直すよう申し立てましたが、仙台地方裁判所は再審を認めない決定をし、仙台高等裁判所も認めませんでした。

このため死刑囚が特別抗告していましたが、最高裁判所第3小法廷の渡邉惠理子裁判長は13日までに退ける決定をし、再審を認めない判断が確定しました。


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