2017年に神奈川県の東名高速道路であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故を巡り、
無関係の会社をインターネット上で中傷したとして
名誉毀損(きそん)の罪に問われた投稿者の男性被告(54)
=埼玉県川越市=の控訴審判決で、
福岡高裁(半田靖史裁判長)は26日、
罰金30万円とした1審・福岡地裁小倉支部判決(20年12月)を支持し、
被告の控訴を棄却した。被告は上告する方針。

被告は、何者かが掲示板に投稿した
「石橋和歩の親って八幡西区で建設会社社長してるってマジ?」
との書き込みを目にし、ネットで検索。
検索結果に表示されたサイトのURLを、
前記の投稿を引用したうえで
「これ?違うかな。」という文章に続けて載せた。

半田裁判長は、名誉毀損罪が成立するためには
「確定的な真実として事実が示される必要はなく、
表現全体の趣旨として事実が存在する可能性を示し、
相手がその事実の存在を信じる可能性があれば、
人の社会的評価を低下させる危険があるといえる」
としたうえで
「投稿は、被害会社が(石橋被告の)親が経営する
会社だという事実が存在する可能性を示し、
閲覧者が信じる可能性があった」
と名誉毀損罪の成立を認めた。

画像
https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/05/26/20210526k0000m040312000p/9.jpg

毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210526/k00/00m/040/314000c

(このスレに書き込んだ)
【東名夫婦死亡事故】石橋和歩容疑者、「なぜPAから追いかけていった?」との質問に「やっぱこっちもカチンとくるけん」★13
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1507667075/