【冤罪】チャリパク疑惑で133日間も拘留された男性(51)、1日当たり1万2500円の刑事補償を求める
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無罪男性が刑事補償金請求、滋賀 放置自転車の使用で
2020/12/8 21:30 共同通信社
滋賀県内の公園近くに放置された他人の自転車を使ったとして、占有離脱物横領罪に問われたが、11月に無罪が確定した男性(51)が8日、
刑事補償法に基づき逮捕から133日にわたる身体拘束に対する補償金約166万円を大津地裁に請求した。男性の代理人弁護士が明らかにした。
弁護士によると、男性は6月17日に滋賀県警に逮捕されてから10月27日に無罪が言い渡されるまで、長浜署や滋賀刑務所などに勾留された。
刑事補償法では国が1日当たり最大1万2500円交付すると規定しており、最大額を請求した。
大津地裁は「自転車を不法に手に入れる意思があったとは認められない」とした。
https://this.kiji.is/709019676142649344?c=39546741839462401
>チャリパクくらいやってなくてもさっさと認めろよ・・・ ホームレスだとしたらかなり日当としては美味しかったな これ捕まってたのホームレスなんだな
4ヶ月近くタダ飯食わせた上裁判で負けるとかこんな微罪で捕まえた奴らはクビにしろ 落ちてる自転車拾う→バレる→交番に届けるだったんすよww→166万ゲット! >>1
やってなくて認めなかったんじゃなくて
やってたけど元の場所に返してたから無罪になったんだぞ これパクったやつがたまたま持ち主いないやつだった事件だっけ? >>1
1回目は窃盗でも、一度返してからの2回目以降だと借りてるだけで、窃盗には当たらないってやつね まあ法律がおかしいんだから仕方ないとは言わねえよ死ねや >自転車を不法に手に入れる意思があったとは認められない
ならなんで自分の物でない自転車乗っとんねん
誰の物かは分からんでも自分の物かどうかは分かるだろ
知的障害あるならそこらうろついてないで施設行け >>21
万引きは返す意思があっても有罪だけど
占有離脱物横領は取ろうとする意思がなかったら有罪にできないとかそんな判決だったはず
起訴する罪がよくなかったんだろうね >>1
使用窃盗と窃盗との違いが素人には理解できない
無断使用は「使用窃盗」と言うらしいが、それが「窃盗」になるケースもあるらしいし
上訴するべきなんんじゃないのとすら思う >>9
>男性が使用後に鍵をさした状態で不特定多数の人が通る元の場所に戻した点などから「返還意思を持って一時的に使用したとみるほかない」
こんな理論が法律の下で認められるのか(笑) まずは、法定通りに貰えるだろうけど
133日の身体拘束? まじで?長過ぎね? >>40
ちゃんと返してるから信用された結果の判決だぞ 間違えて拘留したやつの給料から引けよ、なんでこんなのに税金使われるんだよ 占有離脱物横領罪に問われたが、11月に無罪が確定した
どういうこと?拾った自転車に乗ってたんだろ?
まぁやってることみるに、無職の乞食が国賠狙いで最初から狙ってたぽいけど
でも警察は逮捕するのが仕事だからそれで国賠は取れない
だから不当勾留って言ってんだろうけど >>43
返したんかよ
前もあったな
返す意思があったら借りただけってので罪にならないとか >>35
えー
勝手に使っちゃう事自体は犯罪行為ではないのか 前科か前歴あったんだろ
警察署拘留じゃなく刑務所送致って余程だわ >>48
ホームレスなら身分証ないだろうし
身元不明でとりあえず署に引っ張る >>51
家がないからだろう
留置所は厳しいからな 滋賀県民から集めた税金から支払われるなら別に良いんじゃねえの。 > 大津地裁は「自転車を不法に手に入れる意思があったとは認められない」とした。
なんじゃそりゃ。 看護助手、殺人で逮捕28歳→殺人で有罪確定→刑期を終えてから再審無罪確定40歳→補償金5997万円満額支給決定
があったのも滋賀だったな
年500万とか安すぎやろということで国家賠償請求訴訟だが >>49
前もあったそれがずっと勾留されてたんじゃないか 2万もあれば買えるチャリで壮大な無駄遣いをしとるな警察
本当に無能の極み そもそも放置されてる自転車って捨ててあるのと同じなんだから
乗っても罪に問うのが間違いだろ 滋賀っていろんな面でゴミじゃね
一生行くことはないだろうな いつもの駐輪所で他人のチャリと一時的に入れ替わってたことがあったわ
同じメーカーの同じモデルのチャリで鍵も同じのが使えるという奇跡
帰りが深夜だったからもしパトロールの警官に呼び止められてたら平穏な人生が一旦終わってたんだろうなと思うと超迷惑な話だが こんなどうでもいい案件で133日も拘留してなんとも思わない警察官の
異常性がおそろしいわなw
さすが社会不適合者の集団だけあるねw 大津って一地方都市に過ぎないのにやたら目立つよな
悪い事件で まず無罪がおかしいのに補償とか
適当に罪状つけて死刑にしておけよ え?チャリパクでそんな事になるの?
俺も捨ててあったチャリ乗って捕まったけど七時間拘束されて取り調べだのなんだのやられたけどそれで終わりだったよあとなんにもなし。 チャリパク捕まえると警官的に点数いいのかな?
新宿に住んでるけど夜中に警官が張り込んでて
無灯火で走ってるヤツに片っ端から職質かけてる
もうちょっと違うところに工数かけろって思う これは金払わないと駄目だわ
つかチャリパクで133日間も勾留とか誰も何も言わないのかよ
どう考えても異常だろ >>3
移動のために一時的に使用しただけで
所有権を取得しようとはしていないからだよ >>81
じゃあ、そこら辺のチャリをパクって乗り捨てても
罪には問われないってわけか。
「ちょっと移動するために一時的に使いました」って言えばいいんだろ?
かなり腑に落ちない理由だけどな >>83
乗り捨てはダメ
一時使用して、元の場所に返す意図だった場合には不法領得の意志が認められない ってかコレ、刑事裁判したって事は検察が起訴したって事か
窃盗の不法領得の意志の問題なんて
Fラン法学部で刑法の単位取ったレベルの人でも分かるハナシだと思うが 刑法知らない人のためにわかりやすく解説すると、
不法領得の意思の一内容に権利者排除意思を含めて主観的構成要件要素として要求して、
構成要件段階で犯罪を構成しないとする法律構成をとっているのだよ。
可罰的違法性として違法性段階でやってもいいことを構成要件論に繰り上げてると思っておいていい。
要するに処罰するまでもないよねってのを処罰しないようにする法律構成。
主観なんてわからんし(返すつもりだったと弁解すれば犯罪にならないなら窃盗犯天国になる)、
そもそも処罰する必要ないよねってのを弾くためのものだから、
財物の価値等(管理されてる高級自転車と放置されてるゴミ自転車では処罰の必要性が変わる)、
乗り回した距離や使用の時間とか、元に戻しておいたか否かとか、
そういう客観的事情から総合して不法領得の意思があるないってのを決めて犯罪になるならないとする。
あくまで総合考慮だから高級品を丸一日とか乗り回して元の場所に戻しても不法領得の意思ありとされたりする。
まぁそんな感じ。 >>88
不法領得の意志の問題は
意志の問題だから違法性でなく故意性の問題じゃねぇの? >>90だがよーく考えると確かに故意というよりは違法性の方がしっくりくるか 借りパクか
無罪でも社会的には死亡か元々死んでるような人間だろ 不法領得の意志はケースバイケースなんだよね
自転車を一時使用して元の位置に戻すのはセーフ
これが車ならアウト
自転車を元の位置に戻さなけりゃアウト
司法書士試験レベルならこれだけ押さえておけば充分 >>88
いやいや、>>90だが、やっぱりよーく考えると
可罰的違法性の問題じゃなく
不法領得の意志を欠くと構成要件該当性を欠いて無罪になるんじゃないか? 裁判官がお花畑なヤツだったとしか言いようがないな。 160万あれば環境を整えてホームレスから底辺職にランクアップ可能だな >>95
その通りで不法領得の意思は構成要件論の問題。
それを前提に権利者排除意思の問題は実質的には違法論でやるべきことを不法領得の意思という法律構成で構成要件論で処理していると書いている。
そのため返還意思があったとしても不法領得の意思が肯定される場合があるなど刑法を知らない一般人にわかりにくくなっている。 必ず返すつもりだからと、だまってお金を借りるのもありですか? >>104
>>104
持ち主不在で満額元に戻せばいいんじゃね 他人のもの勝手に使っただけで
4か月も衣食住が保証されて
手取り30万分も貰えるとか神のような仕事だな これ判決でた時もスレ立ってたけど
本当に意味わからん事件と判決だったよなぁ
検事が攻め方間違えたんじゃねぇかな?
分で終わる裁判だと思って雑用検事当てたんじゃね? 前に駅まで歩いて行ってる途中に捨ててある自転車があって
それに乗って駅まで行って
その辺の道路に停めたけど
今回だけは撤去されてもいいと思ったね おいおいお前らさ
無実とか事実の話しじゃねーだろこれ
チャリパクで長期に拘留したことが不当って話だろ
捜査側が制裁課してるし司法もそれに加担してるってこと
主権者たる国民は看過してはならないことだよマジで 殺人や薬物ならわかるけどこれで長期勾留は中世の人質司法と言われても仕方ない そもそもチャリパクぐらいで勾留されるもんなの?
それも133日間って異常じゃん
なんで翌日ぐらいに解放してあげなかったの
最大でも一晩勾留ぐらいで割りに合ってないか? >>120
住所不定無職だと勾留されるの?
たかがチャリパクでそもそも被害者もいないのに? >>118
チャリパクくらいでって感覚が
世間と乖離してる事に気付いてね >>122
誰かの家の前から盗んだとかじゃなくて不法投棄されてたやつなんでしょ
たかがチャリパクぐらいじゃん >>46
お前の知能低過ぎ
この世にいるだけ害悪撒き散らすから、早く死ね >>88
知らない人のために解説するなら「要するに」以前を消せよ 疑わしきは罰せず
立件出来ると悟った検察の負け。
弁護士のが上手だったな
無罪の人は二度とすんなよ >>3
このホームレスのおとは
バグったけど使い捨てで
ずっと使おうとは思ってない
ホームレスなんで荷物あるし
常の移動手段として自転車は不要
たまに使う意思しかないから
占有の意思はない
よって無罪 >>101
判例では1年未満
1年経つと償却費つまり価値が下がるのが理由とのこと なんか救急車止めたけど
止めたと勘違いされたみたいな話 >>22
滋賀刑務所内の拘置所でしょ
起訴されたら拘置所に移送される >>50
勝手に借りるだけでも窃盗罪は成立するけれども今回は起訴事由に「戻すつもりがあったかなかったか」を
問われちゃってるんで返した事実がある以上この起訴では立件できないということやろなあ 路上生活から拘置所だと、勾留なんだか保護なんだか分からんな
あるいは両方か 放置された自転車を一時的に利用し、元の場所へ戻した
このケースで、窃盗罪が成立するかって聞けば
司法試験通ってる人ならほぼ全員が、不成立だって即答できる基本問題だぞ これ
日本の裁判は、意図があったかどうか
だけで最後の勝負が決まる
だから警察は自白を得ないといけない
警察が自白主義なのではなく、裁判所が徹底的な自白主義なんだよ チャリパクやるやつなんざどうせロクでもないから死刑でいいよ >>141
起訴のやり方が悪かったのか
なんか無罪は納得いかないなあ >>155
基礎のやり方は同じ
日本の裁判は、結局、犯人に意図があったかかいなか
これに本当に重きを置いている
そして、表向きには、一般常識人をしての判断としつつ、実際は、本人の発言が最重要
何百回と裁判見てきたけど、ホントこれ
だから警察は証拠ではなく自供を取ることを実際は法曹界から求められてる >>6
寧ろただで食事出来てラッキーだったはず
しかし、どうやって弁護士雇ったんだよ❗ 他人様の自転車を勝手に乗り回したことは事実ではあるが裁判では
自転車を不法に手に入れる意思があったとは認められないってだけだろうが
ざっくり言えば自転車を盗んだ罪でそもそも133日勾留されるとかむしろ驚き どろぼー
どろぼー
税金どろぼー
こんなだから警察は信用されないのですよ
やつら趣味で市民に嫌がらせをしているのだから
税金どろぼー警察の捜査や職質なんかには、絶対に
協力しちゃイカンよ >>133
よくわかんないけどお前の自転車貸してやってくれ >>158
人権派の弁護士でしょ
成功報酬で2〜3割ゲット出来るんじゃないの >>159
国選弁護人だろ
今は、どんな軽犯罪でも国選弁護人つけられるぞ
で、国選弁護人はボロ儲け 普通はこんな事件は起訴猶予にするんだけど、
被疑者が頑なに否認を通して、検事の正義マン魂に火がついちゃったんだろうな。
国賠請求されてこの検事も出世できなくなったとか、ほんと藪蛇もいいところだよ この事件を担当したアホ検事のせいで、国民から取り立てた税金166万円が消えていく
マジでムカつくぜ 警察も状況を見て解放しちゃえばよかったのに、
正義池沼すぎて引くにひけないんだろうな
くだらねぇ そもそも放置自転車なんて廃品回収業でもなければ所有する目的で盗む奴いないよな
一時的に乗りたくてそのために盗るのが殆どだろう >>164
今はって昔からだよw
刑事事件は相手にも釈明させないと不当な判決になるからいないなら国が弁護士付けてやるんだよ
民事なら国選なんていない >>157
他人の物を無断で使っても返す意志があれば何の責任も負わなくていいということか 昔放置自転車乗ってたら警察に止められてそのまま署に連行されたけど被害届が出てないってことで無罪放免になったことならある
修学旅行の前日だった >>173
無断で借りるのと自分の物にしようとして盗るのとでは訴えるべき罪が違うから、
自白や証拠でどちらなのか区別しないと起訴できないってこと 専有物と占有離脱物の違いやろ
粗大ゴミ持ち帰りでパクられるアレ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています