山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン@otakulawyer
リコール運動の代表者の氏名と住所をネットに晒した件、会社の登記簿に記載された代表者の氏名と住所をネットで公開したことがプライバシー権の侵害になるという裁判例があるので、公開情報というだけでは免責されず、アウトになりうると思う。
ただし、プライバシー権侵害となるかどうかは他の利益とのバランスで決まる。
一般論ですが、政治運動に率先して参加している以上、氏名の公開までは受忍限度の範囲だと思うが、氏名と住所の両方のネット公開はプライバシー侵害になると考えます。
プライバシー権の問題はバランスなので、具体的な事実関係次第で結論は変わることを忘れないでください。
https://twitter.com/otakulawyer/status/1298518739143372801


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