最高裁「GPSで女性の位置情報を監視することはストーカーにはあたらない」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
元交際相手らの車に無断で衛星利用測位システム(GPS)を取り付けて居場所を知ることが、ストーカー規制法が禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた2つの事件の上告審判決で、
最高裁第1小法廷は30日、「見張りに当たらない」との初判断を示した。裁判官5人全員一致の意見。
◆ストーカー規制法に規定なし
同法は住居や勤務先など相手が普段いる場所の近くで見張ることを禁じているが、GPSに関する規定はない。
GPSを使ったストーカー被害は絶えず、法改正を求める議論につながる可能性がある。
山口厚裁判長は判決理由で、同法の「見張り」の定義を「機器を使う場合であっても、相手が普段いる場所の付近という一定の場所で、動静を観察する行為」と判断。
離れた場所の車の位置情報を知ることは見張りに当たらないとした2件の2審判決を支持し、検察側の上告をいずれも棄却した。
ストーカーがGPSで居場所を追跡しても「見張り」に当たらず 最高裁が初判断
https://www.tokyo-np.co.jp/article/45997 >>184
読んだ上でレスしたんだが?
規定が無い以外に何書いてある? GPSだけでなくて発振器全般の設置と
移動履歴の確認が監視にはあたらないってことなんだろうな 直接見てない・聞いてないから、盗撮・盗聴がセーフって言ってるのと同じくらいのお粗末さ >>188
ストーカー規制法の条文によると
監視すること自体が罪なのではなく、それらを告げたことにより、相手に恐怖心を抱かせたことが罪になるとある。
勝手にこそこそ監視するまでなら罪じゃない。
何かの拍子にそれがバレたときどうなるかは知らんが。 じゃあ今の法律なら合法なのかGPS監視
やるやつ増えそうだな >>187
解釈の余地がない(裁判官5人が全員一致するほどに)ので、GPSを盛り込んだ法整備が必要ってこと。 >>192
ストーカー規制法の範疇では、ってこと。
他の法律では知らん。 >>193
GPSを取り付ける=監視する
だろ
しかも無断でってことは本人に知られないように監視する為だろ
裁判官はどんな解釈したんだよ? >>1
これってスーパーの駐車場で美人が降りた車に仕掛けて
住所を探ってもセーフってことなの? 俺嫁長女長男四人家族だけど俺と嫁は全員の居場所わかるようになってるぞ?
さすがに子供が高校卒業したら外すけどな。
俺も別に知られてまずい場所にはいかないしなんの問題もない。 十分見張りに当たるやろー
その子の車がホテル入ってったら、そのストーカー男は悔しくて、辛くて、でもオナニーしちゃうの? >>138
ねえマジンガー、ロケットパンチでも追尾したいの? ◆ストーカー規制法に規定なし
同法は住居や勤務先など相手が普段いる場所の近くで見張ることを禁じているが
バカか、まずプライバシーの侵害だし
GPSの取り付けは、取り付ける目的が監視目的なんだから、十分に監視行為に準ずるわ
どんな解釈をすれば、これがおkになんだよクソバカ!!!
大原則として、人に何かするには本人又は管理者や保護者の承諾がいんだよ
勝手なマネすんな、殺すぞハゲ >>197
そのGPSを取り付ける=監視するという部分がストーカー規制法でまるっと抜けている>>32
成立が少し古いからね。
ので、あとは、そのことを本人に告げたり、知りえる状況に置いて、
恐怖心を煽ったとかそういうことがない限り、この法律内で裁くのは難しいという判断。
短期的には検察しっかりしろ
長期的には法整備しっかりしろ [ ::━◎]ノ スマホのGPSつこてるアプリとか全部アウトになるから? Googleもだな
と思ったらおまえらストーキングに同意してるんだよな >>806
これからGPS付き極小ドローンが流行るな >>207
確かのに他の法律の準用で裁けることであるが、それを、裁判所にやれというのか?
違うよ。
検察がなんの罪で、なんの法律に基づいて起訴するか、その中で裁判所がそれが正しいか判断するんだよ。
ちゃんとした法律を選んでないとしたらそれは検察の落ち度。
裁判所は勝手に他の法律で裁いてくれたりはしない。 >>210
Googleって俺らに恋愛感情抱いてんの?! しかし
一昔前ならルパンとか映画とかでしかあり得なかった
追跡装置がもう現実になるとはな >>210
スマホがない時に便利だぞ
最近も寝ぼけて落としたかと思ったら
検索したら家にあるのわかったしw >>6
オマエみたいなバカのほうが大勢占めてるのが残念な現実 >>216
気取ってないよ、常識だろ。
100人レイプしたついでに1人の被害者の財布から千円盗んだ男を、
検察が窃盗で起訴したら、裁判所は窃盗があったかなかったかでしか審理してくれない。
間違っても強制性交という判決を出すことはない。 >>210
だってあいつら同意しないと、意地悪してgoogleplay使わせてくれないんだもん(´・ω・`) >>223
ストーカー規制法ではな。
器物損壊罪持ってこないと。 >>19
おまえは非インターネット世代の情弱っぷり知らないんだよ
it大臣がusb知らない国だぞ >>225
ユニバーサルメルカトル速報民をなめるなよ >>1
罪刑法定主義からしたら当然の判決だろ。むしろこの行為を犯罪とするなら国会仕事して立法しろって言ってるようなもの。 >>6
法律に犯罪と規定されてない以上、犯罪にはならないし処罰できない。
罪刑法定主義という大原則どおりの判決をしただけ。 >>25
裁判所は法律どおりの判断をしただけ。法律をつくるのは国会。 >>56
生まれたんじゃなくて、もともと規定がなかったんだよ >>58
裁判官は、司法機関ですので、立法機関たる国会がつくった法律を適用して判断するわけですね。
法律がなかったら判断しようがないよね? >>59
違法捜査で収集した証拠が証拠能力を持つかって話だろ
こっそりGPSを付けることはプライバー権の侵害になるから違法は違法。だから民事上、不法行為責任は問われうる。でも刑罰法規に犯罪とする規定がないから犯罪にはならない。 >>73
少なくともこの判決はストーカー規制法違反にはならないとしか判断してない。検察が公訴提起したときの訴因がストーカー規制法だったんだもの。 >>75
そりゃ捜査機関が令状なしにGPSつけたらあかんよ
重大な権利侵害 >>92
普通に民事上は不法行為だから損害賠償請求されるよ? >>56
法律変えればいいだけだぞ
いざやろうとしたら例によって野党が騒ぐかもな >>234
ちょっと前にスロバキア人の手荷物を税関が令状もなく勝手に解体して中から
麻薬が見つかったのを、裁判所が無罪にした案件について、ニュー速でもおかしいだろと
話題になったね。
これも正当な手続きに乗っ取らない違法捜査で証拠を上げたため、
「証拠のでっち上げ」が疑われても仕方ない状況というのもあり、当然のごとく
無罪になったというお粗末な顛末。 >>94
法治主義、罪刑法定主義からお勉強してみてはいかが? >>100
GPSで監視することがストーカー規制法が禁止する行為に含まれていないってだけ。
だって国会がつくった法律に書かれてないんだもんってだけ。立法府たる国会が悪い。 >>102
被害者は公訴提起権ないからね。
ストーカー規制法違反に該当すると考えて、それを訴因に設定したのは検察だね。 >>230
実際は判例にしたがってるだけ
これでGPS取り付けは問題ないという判例ができた 今回の最高裁の判断受けて次の国会に修正法案が提出されるだけのお話 >>244
今後は法改正があるまではストーカー規制法で起訴する馬鹿がいなくなり他の法律で
起訴されるだけだろう。
セーフではない。 >>104
その後に改正もされてるよ。
例えば、アイドルがTwitterで執拗に粘着され、その後に傷害事件が発生した当時、SNSでの粘着はストーカー規制法の適用対象外だった。例の事件があって法改正されてSNSでの粘着も処罰対象になった。 >>244
今回の最高裁の判断は、ストーカー規制法の適用をめぐる最高裁の初判断なんですが…。判例に従ってるだけ?(笑) >>248
だから初判断が重要なのにこういう判例が出来てしまったという話なんだが
ここまで噛み砕かないと理解できないの? >>249
今回の判断は法律の文言解釈からして当然の判断だと思うよ。起訴した検察が無理筋なわけで。
国会でストーカー規制法の改正をして対応すべきで、今回の裁判所の判断を批判するのはちょっと違うと思うな。 普通「判例になる」というのは法解釈が微妙な場合で、
これはまあ当然のごとく・・・な結果だから、判例になったと言えるかどうか微妙か よくわからん
勝手にGPS 取り付けたのはOKなん? >>251
法律が時代に追い付かないというより想像力が足りないんじゃないの? キャリアに電話しなくても
Googleで位置情報も停止もできるから >>254
法律をつくるのは国会の仕事で、裁判所は法律の枠組みは超えられない。特に刑事事件は、罪刑法定主義という近代法の大原則があるから拡大解釈や類推適用は許されないとされている。
想像力が足らなかったのは立法当時の国会なわけで、そこは新たに規制を加えるなら国会の責任で法改正をするしかない。 無断でGPS取り付けられて居場所を把握されてるのに
監視して恐怖を与えていないという判断になるわけだろ? >>257
被害者がGPS付けられてるって知らなかったら怖がるわけないじゃん >>253
ストーカー規制法には、GPS取り付けたか取り付けてないかなんて項目がない。
GPSによって「監視しているよ」と言うことを本人に告げたら二項適用により有罪かと。
>二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 これ問題ないなら、警察は怪しい奴の車にガンガンGPS 付けたりできてたんかな >>257
今回の訴因は「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」の「見張り」に当たるとして起訴されたわけ。
最高裁の今回の判決は、GPSを付けても、その「見張り」には当たらないよねって判断。 >>260
別に警察はストーカー目的で監視してる訳では無いから最初から対象外だろ >>259
いやストーカー云々は置いといて
何かを他人の私物に故意に付けるという行為が… >>260
犯罪にあたらなくても違法は違法だから無理。
違法収集証拠として証拠排除されるし、国賠起こされたら負ける。 >>262
じゃあ何かの捜査目的ならOKてことかな 監視するだけ → 迷惑防止条例など(量刑軽め)
監視で脅威を与える → ストーカー規制法(量刑重め)
で、今回は後者まではいかないよ、って判断? >>263
だからそれは「ストーカー規制法」ではない。
なのに今回検察は「ストーカー規制法でオナシャス」とやっちゃった。
大ポカ これは正解
電波法59条の秘密の保護ってある
第三者に存在を漏らし悪用してはならぬ
つまり第三者に漏らさなければよい >>264
え、やっぱ違法なのか。よく分からんくなったw >>261
居場所を特定してると言うことは
いくらでもつきまといも立ちふさがりも嫌がらせも待ち伏せて殺害もできる立場にあるわけで
完全にストーカーが優位に立つ
早急に変えないとだめだね >>265
警察の捜査活動範囲を規定するのは何か知らんが別の法案
今回の最高裁の判断とは無関係 これも条文の「見張り」に該当するって解釈すりゃいいだけなのにな
監視されてるという共通点があるのに
山口厚は刑法の第一人者だから、今回そう解釈しなかったのにはそれなりの理由があるんだろうが… >>269
違法な行為と犯罪行為は違う
本件、被害者がGPS付けた人物に民事上の損害賠償請求をしたら勝てると思うよ。賠償額はそんなに高くはならないと思うけど。
犯罪は、違法な行為のなかで、特に法令が同行為者等に対する刑罰を定めた行為。 >>276
いや、条文が「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし」って書いてあるのに、遠隔地でGPSのモニタリングをしてるのは、どう解釈しても「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近」における「見張り」には当たらないでしょ。 >>279
なんのためにストーカーが見張ってるのかって話だよな
近場だろうが遠隔地だろうが関係ない
ストーカーの定義がたんなる迷惑な奴になってるのかな?
殺人にまで発展する可能性のある異常者って定義にしないとダメだな 屁理屈
というかバカか
目的と手段の違いもわからんのか
よく司法試験受かったな >>6
アホか
条文に「相手の近くで」って書いてたら、遠隔での監視は対象外なんだよ。朝鮮や中国じゃあないんだから。 病院のカルテの情報が筒抜けなのに完全スルーの不思議。
ストーカー規制法とか個人情報保護法でなんとかじゃないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています