元交際相手らの車に無断で衛星利用測位システム(GPS)を取り付けて居場所を知ることが、ストーカー規制法が禁じる「見張り」に当たるかどうかが争われた2つの事件の上告審判決で、
最高裁第1小法廷は30日、「見張りに当たらない」との初判断を示した。裁判官5人全員一致の意見。

◆ストーカー規制法に規定なし
 同法は住居や勤務先など相手が普段いる場所の近くで見張ることを禁じているが、GPSに関する規定はない。
GPSを使ったストーカー被害は絶えず、法改正を求める議論につながる可能性がある。
 山口厚裁判長は判決理由で、同法の「見張り」の定義を「機器を使う場合であっても、相手が普段いる場所の付近という一定の場所で、動静を観察する行為」と判断。
離れた場所の車の位置情報を知ることは見張りに当たらないとした2件の2審判決を支持し、検察側の上告をいずれも棄却した。

ストーカーがGPSで居場所を追跡しても「見張り」に当たらず 最高裁が初判断
https://www.tokyo-np.co.jp/article/45997