裁判所が被告の保釈を認めるかどうかは、無罪の可能性が高いかどうかではなく、逃亡や
証拠隠滅のおそれがないかどうかが重要なポイントになります。

裁判所は保釈を認める場合も、保釈金の納付や住居の制限、事件関係者との接触制限など、
ほとんどの事件で逃亡や証拠隠滅を防ぐための条件を付けます。

ゴーン前会長とともに起訴され先月保釈されたグレッグ・ケリー前代表取締役の場合、保釈金7000万円のほか、
海外への渡航禁止や住居制限、ゴーン前会長や西川廣人社長など事件関係者との接触禁止などが
保釈の条件になりました。

外国人の場合は海外への渡航が制限されることがほとんどで、国内に自宅がない被告は住居としてホテルが
認められるケースがあるということです。

弁護士によりますと、首の痛みを訴えていたケリー前代表取締役は保釈されたあと裁判所の許可を得て病院に
入院し、11日までに退院したということで、保釈の請求の際には都内に住居を確保していたということです。

一方、ゴーン前会長は来日した際は日産が賃貸契約をしている東京 港区のマンションに居住していましたが、
弁護士によりますと、今月8日付けで日産から退去を求められたということです。

またゴーン前会長は裁判所の求めがあれば出頭することを条件にフランスへの出国を希望していると
いうことです。

弁護側が証拠隠滅のおそれがないことなどを裁判所にどのように説明し、保釈が認められるかどうかが
今後の焦点になります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190111/k10011775221000.html