東京地検特捜部に逮捕された、日産自動車会長のゴーン容疑者は2004年春、
産業振興などの公共活動に貢献した人に贈られる「藍綬褒章」を受章していた。
罪が確定すれば、褒章が剥奪される可能性が出てきた。

ゴーン容疑者は当時、皇居・宮殿で天皇陛下に拝謁し、
日本語で「私どもの栄誉、これにすぐるものはございません」と、
外国人で初めて受章者代表であいさつしたが、状況は一変した。

受章者が罪を犯すと、明治41年に勅令として出された「勲章褫奪令」という政令に抵触する。
「褫奪」は「取り上げること」を意味する古い言葉だ。
第1条に「勲章を有する者が死刑、懲役、無期、3年以上の禁錮刑に処せられると、
その勲章は取り上げられる」と明記されている。

ゴーン容疑者は金融商品取引法違反(有価証券報告書への虚偽記載)容疑で逮捕された。
その罪は「10年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその両方」で、勲章褫奪令に引っかかる。
司法当局が今後、会社法の特別背任罪(法定刑は「10年以下の懲役又は1千万円以下の罰金」)にもあたると判断すれば、
褒章が剥奪される可能性はさらに強まる。
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/181120/soc1811200016-n1.html