煽り運転は絶対に許さない風潮 摘発件数急増 取り締まり強化が影響 煽られ運転も横行
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高速道路で前方の車との車間距離を詰めすぎたなどとして、全国の警察が1〜6月に道交法違反の車間距離不保持で摘発したのは6130件に上り、
昨年同期の3057件から倍増したことが12日、警察庁への取材で分かった。社会問題化したあおり運転に対する取り締まりの強化が影響したとみられる。
あおり運転を巡っては、昨年6月に神奈川県大井町の東名高速道路で、無理やり追い越し車線に停止させられた静岡市の夫婦が死亡する事故が発生。その後も、各地であおり運転絡みのトラブルが相次いだ。
https://news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/incident/kyodo_nor-2018101201000724.html >>747
だからさ。判例もない、検挙事例もない今回のケースでどうしても義務があるって言い張りたいなら警察電話して聞いてみろよ。多分所轄レベルじゃ回答できねーからw >>751
じゃぁそういって取り締まってもらえばいいんじゃね?w >>754
儲けじゃねーわw
そんなもんを立証できないからだよw
仮に速度付のドラレコ持参しても、それが法律違反になるという根拠が弱いから必ず不起訴になる
法律とは、木を見て森を見ないお前のようなアホが考えるほど単純ではないんだよw >>755
儲けが第一だぞw
ボケっとハナホジしながらネズミ捕りするのが一番儲かるわw
定点観測できないような違反だから立証できない、しにくいと言い訳するんだよ
そんな面倒な事よりネズミ捕りした方がボーナス増えるだろw >>756
まぁそれもまた別の話だ
法的根拠が弱いのは、その条文事態の性質
道を譲る条件や道を譲らせる場合についてもお前のようなアホが食いつくほどちゃんとした定義がなされていないせいだ
一般社会を法定速度で走っている車にその義務は負わせられないが、普通の判決になることは明らかだから不起訴なんだよ
解ったか池沼w >>421
これ、社内で処分されたらしいけどマジ? >>757
結構ちゃんとしてるだろ
速いか遅いかで判断して
直ちにとは書いてないのだから譲れるところで譲ればいい
定義はしっかりしてる
>一般社会を法定速度で走っている車にその義務は負わせられないが、
義務を負わせると義務が発生するは似ていて結構違うんだぞ
>普通の判決になることは明らかだから不起訴なんだよ
不起訴という事は送検まではされてるのか
なるほどw >>759
追走されてたら速度同じだと思うけど?w
そうなるとおそくないから避譲義務ないね?w
バカすぎwww >>760
>追走されてたら速度同じだと思うけど?w
法定速度の道で
時速40キロの車両の時速60キロの車両が追い付いた
追い付いたら追走状態になったので追い付いた車両の速度も40キロになった
だから追い付かれた車両は進路を譲らなくてもよい?
そんなわけないだろ
馬鹿だなぁ >>759
いやいや、半笑いで警察で話を聞かれて終わりw
それが現実、起訴とか不起訴とかのレベルの話じゃないw 誤解させて悪かったなw >>762
送検までされると言ってるのかと思って、お前馬鹿なんだなって思ったぞw >>761
20kmも速度差あったら明らかだろ。何度同じ例え出すんだバカw >>765
制限速度が設定されてる道路では制限速度で走行することが社会的慣習だからね。あえて制限速度以下で走って追いつかれたのであれば当然に後続車よりおそい速度で走ろうとする場合に該当するな。 >>766
そういう屁理屈で考えるからちゃんとした定義がなされてないと勘違いするんだよ
・追い付いた車両は自分よりも速い速度で走ってたから追い付いた
・遅かったら追い付かない
これが分かれば単純なんだよ
もっと勉強しろよw 会話が噛み合わないな。
今は制限速度以下で走ってる車に
制限速度で走ってる車が追いついた時の話だろ?
壊れたスピーカーかw >>769
そりゃそうだ
俺は(東京都)相手にレスしてるつもりだったからなぁ
会話がかみ合う方がおかしい 制限40km/hの道路を40km/hで走ってたのならいくら後続が追いついても譲る義務なんかねぇよ とことん付き合うのも悪くはないとか言いながら
まだ200レス残ってるんだよなw
全然とことんじゃないなw
飽きたからドライブにでも行くかw >>774
なんでループさせるの?
1000もないんだから全部読め 異常に遅い走行するヤツも取り締まってくれ
50キロ制限の道で30キロ台で走り続けるアホ >>541
たぶん顔とナンバーを撮られたくないのか撮られたことが嫌だったのかもね >>598
たぶん顔とナンバーを撮られたくないのか撮られたことが嫌だったのかもね >>779お前は
ただの社会不適合者の分際なんだからネットも現実社会も遠慮して生活してれば問題ない ちょっとコピペをするのでしばらく書き込まないでほしい この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが
ある。
さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも
ある。 ここから
道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
★検討する状況での27条2項の義務発生要件
@車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。 この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが
ある。
さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも
ある。 ★立場Tの問題点(義務発生派から)
@客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。
A上記@可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。
B上記@Aを前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。
→Aは@可が厳しいと判断、また、立場Uで同様の議論があるので省略。
@について
法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反
則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す
ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。
とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、
要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に
反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、
許されるものではない。 ★上記問題点を解り易く。
@刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。
B仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。
蛇足:@について
保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、
その範囲で解釈がなされることになる。 ★反論(立場Tから)
@について
道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。
具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁
止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的
な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、
現状許容されている。
Bについて
後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。
また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実
速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。 ★再反論(義務発生派から)
@について
刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。 ★立場Uの問題点(義務発生派から)
@例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。
A上記@可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。
B対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。
@について(例外を認めることの可否)
立場Tの@同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。
Bについて
後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで
はない。
よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない ほかのスレから理解もしてないで転載して何がしたいんだ? @について(例外を認めることの可否)
道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重
したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残
されていると考える。
Aについて(例外を認めることの要否)
法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22
条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路
交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる
ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外
を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の
義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)
よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ
き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである Bについて
前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。
速度計の誤差は車両運送法上認められている。
★上記反論を簡潔に(立場Uから)
@立場Tの要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ
ゃないよ。
A例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっち
も充足しているよ。
B後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。
★再反論(義務発生派)
仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。
要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき
でない。
とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。
★再々反論以下、立場TBと同様に客観的速度基準と主観的速度基準の争い ★個人的に・・・・・・
立場T、立場Uは義務不発生派の意見から先に書くべきだった。
中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。
あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww
んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。
立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。 ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw
まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。
追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します
追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します
結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。 もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。
そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。
> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。
> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。 煽ったらだめだろ遅いなら追い抜けばいいだけ
常識で考えてもわかる ほらあった。
元ネタ
【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/
で、55が結論はありませんって書いちゃったとこまで貼っちゃうのが読んでないお前さんらしいなw 83 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/09/16(木) 23:11:15 ID:IHwIzAQ+ [2/2]
質問。
1 立場Uの問題点A「例外を認めることの要否」に関して、
そこを詰める(議論する)には、法律屋さん的にはどういう手法が一般的なの?
84 名前:55[sage] 投稿日:2010/09/17(金) 00:30:53 ID:+V/26bFb
>>83
1
要否については、例外を認める「必要性」と「許容性」を議論することになる。
「許容性」は条文の趣旨等から想定しているケースと具体的事例が異なり、
そのまま杓子定規に条文を適用したら不当な結果になるってときに認められる、って書き方が多いね。
「必要性」に関しては、言葉の意味まんま、なんでその例外を認めることが必要なのかって話ですな。
完全な建前の場合もある。だって、妥当な結論を導くための方便(までは言いすぎか・・・)ですから。 90 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/09/17(金) 12:53:35 ID:xvzUGAYa
>>84
自分83。レスありがとう。
1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。
主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。
あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。
という辺りの疑問。 91 名前:55[] 投稿日:2010/09/17(金) 14:14:10 ID:dl70LRg6 [1/2]
>>90
1.
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。
訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。 >>803
>個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。 >>809
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。 法律論振りかざす奴らは100%道交法を守って運転してください。
柔軟性を持てないドライバーが邪魔者扱いされている事を感じながら。 ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。 あおり運転は勿論反対だが、鬱陶しい走りするのろまなじじいとか車ごと跳ね飛ばしたい
遅いのに限って追い越し車線走りたがるのは何なのあれ >>802
そう言うのに限って隣とちんたら併走してんのよ >>812
後車に譲る義務なのに対立関係にないとか何言ってんだお前w >>810
出典貼れよw
いかにもてめーの言葉の様に語ってんじゃねーw
129 名前:55 [sage] :2010/10/04(月) 04:51:32 ID:i+CjfIbi
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。
ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。 >>33
可哀想にw
これ叩いてるのは世の殆どの車が
法定速度守って走ってると思ってるんだな。 簡単に言うと、後車が超過速度でも前車は27条2項に規定されている要件を満たしているから。
形式的とはいえ要件を満たしてる以上、義務は発生するのが原則。
法律、特に一定の義務を課せられる者に対する法規範ってのはそんなもんだ。 後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。
「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。
さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。 追い越し中は煽らないけど追い越し終わっても走行車線に戻らない奴はひと煽りだけする
それでも退かなきゃ覆面が居ないことを確認したうえで左から追い抜く 覆面をおちょくって遊んでるとメガホンで怒鳴られる
これ豆な 結局55は法律を厳密に解釈する立場から語ってるだけで単なる解説だね。
本人も現実の妥当性を欠いていると認めている通り。
あと立法趣旨に関して22条の関係でさらっと触れただけで検討に入れてないね。
55がスレにいたら妥当性の観点から批判することになるかな。
国が現実の円滑な交通を著しく妨げることになる法運用をするはずがないんだよ。
まあ、ここまで理論構成きちんとした文が書けるかはわからんがw 27条に最高速度が同じ車両がどうすべきかなんて全く書かれてないのだから筋違いもいいところ
議論の余地なんてないわ >>819
先行車が制限速度で走行している以上、法令が求めている円滑な交通は達成されているわけで、
制限速度を超過した後続車の接近により先行車に避譲義務を課して既に達成されている円滑な交通を妨げるべきではない。
罰則規定を理由に後続車が違法状態にあるかどうか先行車に判断させることが酷であることを挙げているが、これは構成がおかしいね。義務不発生派はそもそも義務が発生していないのだから違反状態に陥っていない。義務不発生派を批判する根拠としては使えないよ。
あと、あんたの元ネタにあったが、警察の運用するペースメーカー車についてどう思う?
自分の言葉で語ってくれw >>824
ペースメーカー車が、今でも全く流行ってないというのがな
不評だったんだろうし、何かしらの、要は27条2項違反の可能性もあったのでは?
と考えている >>824
>先行車が制限速度で走行している以上
制限速度だろうが、それを大幅に下回る速度だろうが
誰も追い付いてない状況なら円滑だろう
制限速度を超過した車両に追い付かれると言っているが、
その追いついた車両が速度超過なのかどうか、追い付かれた車両からは判断できない
判断できないのに義務は発生しないと決めつけるのがおかしいという事じゃないかな? >>825
今も運用されてるぞ?そもそも違反の余地が有ったら検討すらされないと思うがw
あとすでに達成されている円滑な交通についての解釈は? >>826
ちげーよ。
法定速度を守った車列に速度違反車が接近したケースだ。 >>827
流行らなかったというのと今でも運用されてるというのは全く矛盾しないよ >>828
だから
その追いついた車両が速度超過だと決めつけることは
現実的に不可能じゃないか?
どうやって、どんな根拠で他人を犯罪者呼ばわりするの?
自分がそう思う
みたいな
そんなくだらない理由? >>832
逸らしてなくて根本的な話だよ
時速20キロでも追いつく車がいなかったら円滑だし
制限速度いっぱいのつもりで走行してる時も
追いつかない限りは円滑
どちらも速度が違うだけで同じ事
時速20キロで走ってて追いつかれたら
たとえ円滑だったとしても
その追いついた車両の方が速い速度なのだから義務が生じる
制限速度いっぱいのつもりでもやはり同じ事
追い付いた車両の方が速い速度なのは同じ
その追いついた車両が速度超過だと決めつける根拠がないんだよ >>472
そこまで極端に飛ばさないけど慣れてる峠でそういう運転することはあるよ
カーブが楽しい車の場合 ん?新疆にレスしてた。
携帯からだから複数相手する余裕ないのよ。 余裕もなにもお前はるか前のレスで言い負かされて終わってるじゃん スピード違反で追いついてきて法定速度に戻して追走してくるやつもやっかい >>835
あぁ、回線変わったよID:GQ9FwDtY0は俺だよ >>838
追いついたのが法定速度にある車ならな。
違法状態の車とを既にある円滑な交通、どちらを優先させるのが法の精神に合致するかガキでもわかる話w
追いつかれて法定速度超過してるかわからんなら引き続き後続車の方が早い速度で走行しようとしてるかもわからんわw
法定速度で走行中の車に追いついて追走って状態は日本全国当たり前に存在してるからな。 自動運転の車が街にあふれ出したらなくなる
そしてゆっくり加速、制限速度が「流れ」になる
すり抜けできないから血栓渋滞が多発 警察24時で取り締まりにゴネてる層の理屈が飛び交ってら 結局借りパクのそれっぽい理屈コピペしたら黙ると思って、それについての反論もコピペ使ってたらバラされて更に反論を続けられて逃げ出したってこと? >>540
直線では追い付けるのにコーナーで離されるってのは走り屋にとって最大の屈辱だからなw 煽る車ってそれなりのいい車やん
煽られる車ってファミリーカーやん
制動距離違うんだから、前に出て急ブレーキ
かけられたら停まれないやん
煽られる車非難するのは筋違いやぞ ファミリーカーで煽るけどね
さすがにベンツとか高級車は煽られ運転しないし >>472
後続車がウザい時オレもやる
じばらくすると車間空けるね >>848
箱根新道を常用してるが、感じるのはその逆だな。
小田原からだと4箇所の追い越し車線があるんだが、厄介なのはトロい車数台が、大型トレーラーなぞ追い越したがってる時。
後ろから見てると、そりゃもう「てめえは登坂車線走ってろ」とばかりに煽る煽る。
普通は5台位が前に行けるけど、トロいのが頑張るとそいつともう一台しか抜けないんだ。
高性能車は真逆で、焦らず車間あけてチャンスを待つ。
1車線区間でも普通に追い越せるゆえ、同じルートでも10箇所ほど追い越しポイントあるしね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています