日本マクドナルド(東京都新宿区)が昨年販売した「東京ローストビーフバーガー」などについて、消費者庁は24日、加工肉をつなぎ合わせた
成形肉を使っていたのにブロック肉を使用したように表示したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。
問題になったのは昨年8〜9月、全国約2900店舗で提供した「東京ローストビーフバーガー」「東京ローストビーフマフィン」のテレビCMや
ポスターなど。同社によると、販売した約490万個のうち約284万個について、牛もも肉の切り身を加工した成形肉を「ローストビーフ」と表示した。
販売に必要な量を確保するためとみられる。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上で「成形肉ではないか」などの書き込みがあり、
同庁が調べていた。【岡礼子】
https://mainichi.jp/articles/20180725/k00/00m/040/037000c