新潟県知事選 保育園児に特定候補者応援の図画を作製させていた事が判明 どの陣営かは明らかにされず
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【新潟知事選】
特定候補応援の掲示物作成、園児に手伝わせる 柏崎市立保育園の保育士、園長が黙認
10日投開票の新潟県知事選をめぐり、同県柏崎市の桜井雅浩市長は7日、緊急の記者会見を開き、市立保育園の20代の女性保育士が8人の園児に対して、
特定の立候補者を応援する掲示物の作成を手伝わせていたと発表し、謝罪した。公選法は公務員が地位を利用した選挙運動を行うことを禁じている。
6日に市民から市に問い合わせがあり、発覚した。市によると、20代の女性保育士は告示前の5月17日の保育時間中、
縦1メートル、横180センチの掲示物にチューリップの花に見立てた手形を園児に押させたほか、顔の形をした紙をそれぞれの園児に配り、子供の顔を描かせて掲示物に貼り付けたという。
市はどの候補を応援する掲示物だったかは明らかにしていない。掲示物の作成には3人の保育士が関与しており、園長も作成を容認していた。
市の調査に対し、20代の女性保育士は「所属する団体から候補者を応援する掲示物の作成を依頼された」と語り、園長は容認した理由について「認められる範囲だと思った」と話しているという。
桜井市長は会見で「地方公務員法に抵触する信用失墜行為であり、かつ職務専念義務違反である。
申し開きのできない遺憾な行為と言わざるを得ない。園児並びにその保護者の方々に深くおわび申し上げる」と謝罪した。
市は今後、さらに調査を進め、関係職員の処分などについて検討するとしている。
http://www.sankei.com/affairs/news/180607/afr1806070026-n1.html
職員の不祥事について(おわび)(平成30年6月7日報道発表)
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/jhashin/shise/koho/hodo/h30/h3006/1806071738.html >>934
告示前だからどの陣営か市長は言えないのだろ
告示後の選挙期間中なら堂々と言える 特定の政党候補に肩入れしてる時点で、この公務員は憲法で定められてる公平平等に反するんじゃんw >>942
ちょっと何言ってるかわからん
この記事前に産経が5月17日の告示前だったって書かないで記事にしてたのか? >>949
それも告示前かどうかは重要になりますが >>961
特定の政治思想を支持してるのは公平平等に反するだろw >>70
こういった情報を眈々と記録しておいていざというときになったら全員、蜂起した民衆によってミンチにされたらいいなと思う
記録(報道)しない自称報道機関のやつらも一緒に 公職選挙法違反って、これ?
選挙活動に関しては公職選挙法136条の2にも規定があり、
地方公務員の地位を利用した選挙活動を禁じています。
こちらは特別職を含む全公務員が対象で、相手が単独・複数に関わらず、
違反すれば2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されます >>968
地方公務員である市立保育園の保育士が指導監督保護する立場を利用して園児に描かせたのね。 >>959
ググってみたけどわからんかった
どの記事? 告示前だろうが後だろうが、
もう答えは出てるよ
‘子供を出汁にするクソ左翼に県政は任せられない’ 籠池被告が園児に「安倍さんがんばれ!」って言わせてたのと同じくらい気持ち悪いなw 地方公務員法36条
まず第1項で禁じられているのは、政治団体等の発起人や代表者になったり、勧誘したりすること。
第2項では、選挙等における政治活動を制限しています。
投票勧誘運動の禁止
署名運動への積極的関与の禁止
特定の政党・候補者への寄附金カンパで中心的役割を担うことを禁止
庁舎等を選挙目的で利用することを禁止 遵法精神が無い野党より、
孤軍奮闘の安中さんの方がずっとマトモだよ
安中さんの地盤 五泉市は、安中>オバサン候補。になるかもねwww >>978
米山失脚の時点でわかってたのになw
選挙になることも、与野党がそれぞれ候補を立てることも どの道、告示前の選挙運動も違反なんだから大して変わらんでしょ >>975 「池田ちかこガンバレ! 池田ちかこばんざーい!!」と幼稚園児に言わせりゃOKだな >>975
気持ち悪いのは理解できるけどそのレベルだぞ >>985
君、俺の恩人、アノ 神奈川 君だよね?
君のおかげで花角への投票意欲が日に日に高まる。
感謝しかないw >>980
告示前かどうかは警察はきちんと判断するぞ ID:k9w6BC8T0は選挙結果を見ていつものように糞漏らすほど発狂するんだろうなーw >>987
で、産経が5月17日を外して書いたって記事は? >>992
負ける可能性もあると思ってるから発狂シネえよ >>983
なるほど、告示日前に選挙運動をしたことになる訳だ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/157340/114726/89465441
柏崎市長 櫻井雅浩
職員の不祥事について(通知)
当市職員が、下記のとおり、遺憾な行為を引き起こしたことが判明しましたので、お知らせし、お詫び申し上げます。
申し上げるまでもなく、この行為は、地方公務員法第33条に抵触する信用失墜行為であり、かつ、同法第35条に規定する職務専念義務違反であります。
加えて、同法第36条政治的行為の制限にも抵触する可能性がございます。
しかしながら、何より、お預かりした大切なお子様のことを考えるとき、申し開きのできない遺憾な行為と言わざるを得ません。
園児並びにその保護者の方々には、ここに深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 このスレッドは1000を超えました。
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