電話や診断書でどうしろということは全くありません。

ちなみに、労基法39条5項は、「有給休暇を(労働者の)指定する時季に与えなければならない」と規定されています。ここから、有休は事前申請が原則的ではあるものの、義務とまではいえないということが読み取れます。

最二小昭62.7.10弘前電報電話局事件では、休暇時季の選択権が第一次的に労働者側にあり、使用者はできる限り労働者指定の時季に休暇取得できるよう、状況に応じた配慮をせねばならず、それなしの時季変更権行使は無効だとしています。

また、最三小平4.6.23時事通信社事件は、長期休暇取得を前提としていますが、時期変更権の行使に関する使用者の裁量的判断は、代替者の確保が困難等などの客観的事情があり、指定時季に休暇を与えることが事業の正常運営を妨げると認められる場合としています。それに該当しない場合、時季変更権行使を違法と判断しています。