【鬼滅】炭治郎の柄は「いわゆる市松模様」。商標出願に拒絶査定。集英社の反論は届かず ★2 [爆笑ゴリラ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
大ヒット作品『鬼滅の刃』で、主人公の竈門炭治郎(かまど・たんじろう)が着ている服の柄の商標出願に、9月24日付けで「拒絶査定」が出た。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で公開されている。
炭治郎の柄は「いわゆる『市松模様』の一種と理解される」として、商標登録できないことを伝える「拒絶理由通知書」を特許庁が出して、集英社が意見書で反論していた。しかし、特許庁の見解は覆らず「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と判断を示した。【安藤健二・ハフポスト日本版】
■国内歴代トップ興収を記録、新作も放映へ
『鬼滅の刃』は、吾峠呼世晴(ごとうげ・こよはる)さんが、集英社の「週刊少年ジャンプ」で連載していた漫画が原作。鬼と人間の熾烈な戦いを描いており、幅広い世代から人気を集めている。
9月26日時点の興業通信社のデータによると、劇場版『鬼滅の刃 無限列車編』は興行収入403億2000万円と、国内歴代トップだ。 新作のテレビアニメ『鬼滅の刃 遊郭編』の放送が12月5日から始まるなど、勢いに衰えはみられない。
■商標出願は「悪質な便乗商品を阻止するため」と集英社。煉獄杏寿郎ら3人分の商標は登録済みだった
主人公の炭治郎は作中で、緑と黒の市松模様の羽織を着ているシーンが多く、『鬼滅の刃』での印象的な模様となっている。
原作の版元である集英社は2020年6月、炭治郎を初めとする『鬼滅の刃』の主要キャラ6人分の服の柄を特許庁に商標出願した。対象となる商品はスマホ用カバー、ゲームソフト、衣類やタオルなど多岐に渡っている。
集英社は「ファンのみなさまを混乱させ、ご心配をおかけしている大量の悪質な便乗商品、違法なコピー商品を阻止し正規品の流通を守るため、作品に由来する色・形状比率、指定商品等を限定して、図柄の商標を出願いたしました」と、ハフポスト日本版の取材に答えている。
2021年6月3日付けで冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎(れんごく・きょうじゅろう)の3人が着ている羽織の柄については商標登録がされた。
その一方、炭治郎と禰豆子の兄妹、我妻善逸(あがつま・ぜんいつ)の3人の柄については商標登録することができないことを伝える「拒絶理由通知書」が5月26日付けで特許庁から出されていた。
■「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と特許庁
特許庁は炭治郎の柄を商標登録できない理由について「いわゆる『市松模様』の一種と理解されるもの」と説明。これに対して集英社は意見書を7月6日に提出。「構成要素には、正方形だけではなく長方形も含まれている」「黒い枠線で囲まれている」という理由から「装飾的な地模様」に該当しないとして、商標登録を認めるように求めていた。
しかし9月17日、特許庁は以下のような理由から「拒絶査定」を出した。
「本願商標は、黒色と緑色の正方形を互い違いに並べ、連続反復的に配置した構成からなる、いわゆる「市松模様」の一種と理解されるものであって、自他商品の識別機能を果たすべき特徴的な部分を見出すことができない」
「正方形の商標の縁に黒線が見受けられますが、該黒線は、外側に余白がないため、一見しては、認識しがたいものとなっています」
「『市松模様』は、伝統的な柄模様として親しまれ、被服などの装飾的な図柄として普通に使用されている実情があります。そうすると、本願商標は、出願人が主張するような特徴が見られるとしても、全体として看者に与える印象から見ると、普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」
禰豆子の柄については「いわゆる『麻の葉模様』の一種と理解される」。善逸の柄は「被服などの装飾的な柄として用いられている鱗文様に通じる」としており、どちらも 炭治郎の場合と同様に「普通に使用されている装飾的な図柄を超えているということはできません」と、拒絶査定が出た。
集英社は今回の査定に不服がある場合、3カ月以内に特許庁長官に対して、審判を請求することができるという。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/kimetsu_jp_61566b30e4b050254230bafc
★1 2021/10/01(金) 16:05:52.17
前スレ
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1633071952/ >>711
知能低いと比喩って単語の意味も分からないだろうしな >>711
商標と著作権ごっちゃにするのが比喩…? ヤバすぎだろ市松模様を商標登録とか世界中の国に元々あるわ
どんだけがめついんだよ >>1
まあしょうが無いよな
逆に言えばデザイン無料で使えたって事だ >>672
鬼滅キャラ ロゴありゃ同じ事
民芸品みたいなものにしか出来ない感じ 集英社「特許を取って黒と緑の模様は使わせない」
特許庁「ありふれた模様だからダメ」 別にいいじゃん
集英社も他のやつも商標取れなきゃ独占できない
どこかの会社がもし取ったら集英社はこの柄使うたびに使用料払わないといけない
がめついとか強欲とか、そんな子供の喧嘩みたいな甘いもんじゃないんだよ
そのくらいわかんないの?
これ読んで勉強しろ
「鬼滅の刃」 商標めぐる“偽滅の戦い”も過熱
ttps://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2020/12/17/kiji/20201217s00041000304000c.html >>721
日本国内でその「もし」がないからバカにされてんだよ >>723
いやあるだろ
商標ゴロなんていくらでもいるじゃん >>724
市松に鬼滅文字デザインとかならあるだろうな
集英社はただの市松だからそれは絶対にない >>725
絶対にないことは無いよ
現に集英社は出願してるんだし
そもそもリスクってあるかもしれないから対策するもんだよ
絶対にないって考え方がお子ちゃまなんだよな >>726
出願しても蹴られるという意味で絶対にないんだよ それ出版社に対して商標ゴロって言ってるのと同じだぞ 今の拒絶査定に不服審請求しても多分覆せない
いっても鬼滅が世に出て4年くらいなんだから、この緑黒の市松模様で炭治郎グッズを10年間くらい売り続けて「使用による周知性」を獲得して改めて商標登録するくらいしか道はない >>677
あれは独自でもミニーのリボンの柄がーとか服の配色がーとかいわんし >>727
それならそれで絶対ないって証明になるじゃん
むしろそれ目的でもあるだろ >>732
そんなに権利権利いうならアニメ化あたりのタイミングでオリジナルの柄にかえればよかっただけなのにな 吾峠先生はみんなが楽しくコスプレしてるの喜んでると思うし柄の特許なんて興味なさそう ルイヴィトン からも緑と黒の市松模様は出てるし、
市松模様でガタガタ言うのはなしだわ
吾峠呼世晴先生は大好きだけどね
特許取りたいなら最初からオリジナル柄を描かせたら良かったね タツノコプロが「くちばし型バイザー」の独占使用を主張しないからこそ、集英社はジョジョで
パープルヘイズを出せたのだろうに。
普遍的デザインの恩恵を自分らも受けてるんだから、その点はちゃんと自覚せんと。 原作者もそこまで深く考えてデザインしてないだろ。
禰豆子の奴なんて、多分どっかのデザイン帳からの引用。
市松模様に至っては論外。 >>721
集英社が取ったら昔から伝統的な柄を扱ってる業者も集英社に使用料払なきゃいけない
武器持っといて「そんなことしない」は無意味 そんなん言っても先にパチモン氾濫しちゃってんだからそりゃ武器持とうとするとこは見せなきゃな
牽制の意味でも その武器皆のための観賞用なんですけど
振り回さんでもろて そりゃそうだろ。
これが通るなら、日本中の織物柄がすでに特許取られまくって何一つデザイン出来ない。 >>740
禰豆子は普通に麻の葉紋様だろ…それくらいは知っておけよ… コナミやエーベックスみたいな真似するから大恥かいたな サントリーが「はちみつレモン」の商標登録を拒否されたってのを思い出した これが商標認められちまったら、市松模様だけじゃなく西欧の普遍的伝統柄であるチェック柄まで含まれてしまって世界中から叩かれるとになる 日本で流行してるものや広く認知されてるものも
中国がバンバン商標登録申請してるからな
こういうトラブルも多いんだよ、惰弱共
少しは商標を勉強してこい
中国、日本産商標登録お構いなし 農産品ブランドのパクリ横行
ttps://www.sankeibiz.jp/macro/news/170907/mca1709070500006-n1.htm 商標出願はいい。
もしやがあるからな。
反論はダメやろ。
普通に考えたら無理やって。 単なる市松模様を勝手に自分のものにして金取ろうとか
集英社のセコさはよもやよもやだ! 知的財産権って、それで飯食ってる人間が言うほど
コンセンサスがあるとはおもえんしな。
駄目元で主張する、うまく通ればおk、みたいなこと結構あると思うぞ。
あと、電話番号の著作権とかまことしやかに書いてる本とか
まだまだ出回ってるらしいし、
素人相手には申請中ってことでも充分に脅しになるかと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています