自身の女性器の3次元(3D)データを支援者に配ったとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪に問われ、一、二審で罰金40万円とされた漫画家の五十嵐恵被告(48)=ペンネーム・ろくでなし子=について、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は4日までに、判決期日を7月16日に指定した。二審の結論変更に必要な弁論が開かれないため、罰金刑が維持される見通し。
一審東京地裁、二審東京高裁は3Dデータについて、「女性器がリアルに再現されており、性欲を強く刺激する」などと指摘し、わいせつ性を認定。被告側の「芸術活動の一環で無罪」との主張を退けた。
被告は女性器をかたどった石こう作品を展示したわいせつ物陳列罪にも問われたが、一、二審ともわいせつ物には当たらないと判断。検察側が上告せず、同罪については無罪が確定している。

ソース/時事通信社
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060400914&;g=soc