テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持者にNHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は12日付で、いずれも携帯所持者側の上告を棄却する決定を出した。「契約義務がある」とした2件の東京高裁判決が確定した。同種訴訟でNHKの勝訴が最高裁を経て確定したのは初めて。

 家にテレビがなくても、ワンセグで視聴する人はNHKとの契約義務が生じることになる。

 放送法は、NHKの放送受信設備を設置した世帯や事業者に受信契約を義務づけている。テレビを持っていなくても、ワンセグ携帯やカーナビがあれば契約義務があるとしてきたNHKの主張が司法に追認された形だ。【伊藤直孝】

3/13(水) 18:27配信 毎日新聞
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