(尾灯)
第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。
一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その
照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W
以上で照明部の大きさが15cm
2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える
尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm
2以上)であり、かつ、
その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。
二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。


https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html