NHK受信料、4月から「割増金」始まる [609257736]
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NHK受信料、4月から始まる「割増金」って何だ? 未払いに厳しい姿勢
NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。
NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。
若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。
●そもそもなぜ受信料を払うのか?
NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。
NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。
●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに
そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。
新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。
割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。
いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。
「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。
https://news.livedoor.com/article/detail/23897959/ >>940
契約だから納得できない場合は締結しなくても良い。 >>941
放送法に契約の規定があるということは民法の特別法にあたるわけで特別法が優先される NHK党に頼んでも請求書が代書屋に行くだけで債務が消える訳じゃなく
そもそもNHK党という政治団体が5年後もあるか不明なんだよなw >>952
~協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは
の条文はどう解釈するの?
契約の意思は関係ないぞ >>955
いつ設置したかを遡って決めれないでしょ >>959
毎年7000億円集めて2200億円〜3777億円の子会社連結剰余金が出る。
公共事業だから利益を溜め込むのはおかしいはず(NHKもFAQで公共放送は営利を目的としない放送事業、と言ってる)だが投資会社になってる。
韓国の8倍の受信料には妥当性がないと思われる。 だからスクランブルかけりゃいいんだよ
技術的には可能なんだから
見たいやつは金払うし、金払いたくないやつは見れないし、
一番公平じゃん 賃貸で自分で設置してなくてもダメなん
大家が払えばいいのでは? >>962
賃貸でテレビ付きだったら、おまえ、得したじゃん?
受信料くらい払えよ もうガチで国営放送にして税金で運営しろよ
金稼ぎしまくってる今のNHKとか害悪でしかないわ 政治家連中が結局美味しい思いしてるからな
NHKは不滅だよ >>961
そんなことしてもNHKの得にはならないからするわけない >>955
契約の自由があるので条文は関係ない。
放送法の中身を持ち出して契約を強要するのはNHK営業マンのマニュアル通り(弁護士法違反)ではあるが、それに乗せられない事が大事。 さあ、無難に3月末までに契約を済ませるか、とにかく契約せずにしばらく様子を見るか
どちらの選択が人類の幸せに繋がるのか決断の日まであと9日間!
急げヤマトよ!NHKの悪の手が迫っている!
https://www.youtube.com/watch?v=V_hzI4GHSAo >>961
NHK「そんなことしたら誰もNHK見なくなるじゃん!!!!!」 NHKがTVのあるなしを直接確認出来ない時点で勝ち目無いじゃん ダディヤナザーン! ナズェミデルンディス!
オンドゥルルラギッタンディスカー! >>967
裁判所の判断では、契約の自由より放送法が優先されるってさ 犯罪組織いい加減ガチで潰してくれよヤクザのがまだましだよ 選択の自由がなければ民主主義国家とはいえない。
野党が黙ってるって事は、連中も同じ穴のムジナか。 >>957
いつスピード違反したのかわからないと取り締まられないのと同じでNHKに訴えられたらそれまでって話 >>967
契約の自由は放送法の規定で制限されてる
放送法による契約の自由の制限が憲法違反になるかは最判平成29年12月6日で放送法が合憲とされた >>972
どれだけ強い法なんだよ放送法ってw
そんなに強い力を持つのに垂れ流す内容への責任何もね~とかテレビ局狂ってるわ >>975
訴えられてもスルーしてたら裁判所から差し押さえ令状でも来るん? >>977
合憲とされてもどんだけの強制力があんの? >>975
警察がいつスピード違反したのかの証拠を提出出来なきゃ検挙される訳が無いだろ >>979
未契約に対しては契約を促すやり方は今までと同じ
(裁判を起こして判決を経ることで判決日から強制契約させられ裁判所の認めた「設置日」に遡って受信料を払わせられる上に判決日以前については時効も進行しないことが最高裁判例に示された。判決により契約となれば債権になるので通常の借金取り立てと同様に差し押さえなど仮処分の申し立てもできるようになる) >>982
だからスピード違反の事実がわからなければ取り締まられないって言ってるのに字も読めないのか? >>984
は?
それとNHKに訴えられたらそれまでってのがどう繋がるんだよ 真逆じゃん >>983
放送を受信してるという証明はどうやって取るん? >>985
スピード違反してても警察に見つからなければ罰金払わされない
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https://www.youtube.com/watch?v=N7I8V2yP4-o >>986
NHKが確実に把握してるのはBSのメッセージ除去の申し込み
あれを申し込むと未契約ならNHKからすぐ連絡がくる
それ以外は個別の裁判により強制契約させてるので裁判所にきいてくれとしか >>962
放送法第64条では受信設備を設置した者は受信契約を締結しなければならない。
とあるので、設置した者が大家さんなら大家さんに契約義務があると思われ。ホテル等と同じだよね。
だけど賃貸契約でそのへんどうなっているか確認が必要。 民放もタレントもこんな暴挙を許していたら、数年後は仕事なくなってるよ >>991
アンテナだけでは受信設備にならないかと
アンテナがなくてテレビ単品ならチューナーレスでなくても「受信を目的としない設備」になるわけだし
逆に大学卒業して実家に帰ってきた弟のNHK解約手続きしたらBSアンテナついてないアパートだったのに衛星契約させられてて、地上波契約は当然払う意思があるが衛星は設備がないのに払う理由はないとNHKに文句言ったら大家(管理会社?)に確認取って4年分返金してもらえたことがある タチバナに騙されて契約なんかしないんだからね(´・ω・`) >>993
あぁ、すまんw
アンテナに接続された特定受信設備を大家さんが設置してくれている案件だと勝手に思ってしまった。
チューナレスでなくても室内アンテナ繋げば受信できるよねって言われそう。
PCモニターやゲーム専用、DVD見るだけでもチューナーあったらダメっていわれそう。
社会的害悪協会のせいで、廃棄も面倒だし物理的に破壊しちまおうかと思う今日この頃ですw >>977
その最高裁判決で契約しない自由も認められている。
NHKがその判決部分は都合悪いからニュースで隠したのよね。
で、国民がだまされた。 (平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ)
1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
4)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 ●NHK敗訴)
3)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ このスレッドは1000を超えました。
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