「おかねけいさんできません」障害記載強要 高裁も自殺との関係否定


大阪市営住宅で約3年前、知的障害と精神障害のある男性(当時36歳)が自殺したのは、
自治会の役員らから障害の程度を書面に書くよう強要されたのが原因だとして、
男性の両親が自治会と当時の役員2人に損害賠償計2500万円を求めた訴訟の控訴審判決で、
大阪高裁(牧賢二裁判長)は2日、自殺との因果関係を認めなかった1審・大阪地裁判決を支持し、両親の控訴を棄却した。

大阪地裁は3月、書面は「プライバシー権や人格権を侵害している」と判断。
自治会側に計44万円の賠償を命じる一方、自殺との因果関係を認定しなかった。

1審判決によると、男性が1人で暮らしていた市営住宅では2019年11月、自治会の次期班長をくじ引きで選ぶことになった。
男性が障害を理由に選考から外してもらうよう要望したところ、役員らは他の住民の理解を得る必要があるとして、
障害の状況などを書面に記すことを求めた。

男性は11月24日に役員らと話し合った際、
便箋2枚に「しょうがいか(が)あります」「おかねのけいさんはできません」などと
手書きで列挙させられたという。翌25日に自宅で命を絶った。【山本康介】


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