◯主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

◯判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。

つまり、国の全面勝利なんだよね。