傘刺し失明、懲役2年6月 東京地裁「偶然の要素大きい」

 東京都品川区のJR目黒駅前の路上で2019年、男性の目を傘で突いて失明させたとして、傷害罪に問われた荒川拓雄被告(49)に東京地裁は16日、「通行中にぶつかった腹いせに暴行し、相当に危険だが、傘が目に刺さったのは偶然の要素が大きい」とし、懲役2年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 検察側は「至近距離で傘を顔面に向けて力強く突き出した」と主張したが、平出喜一裁判長は判決理由で「攻撃のために傘を積極的に用いようとしていたとは認定できない」と指摘した。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/91914?rct=national