「八ッ橋」創業年を巡る訴訟、2審も「井筒」側の主張退ける
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210311-OYT1T50177/

 京都銘菓「八ッ橋」の老舗「聖護院八ッ橋総本店」(京都市左京区)が店の看板などに表記している「創業元禄二年」は虚偽だとして、別の老舗「井筒八ッ橋本舗」(同市東山区)が
表示の差し止めと600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。
山田陽三裁判長は請求を棄却した1審・京都地裁判決を支持し、井筒側の控訴を退けた。

 井筒側は訴訟で、「(江戸期の)元禄2年(1689年)に八ッ橋が存在したことを示す文献はなく、
商品の内容を消費者に誤解させる」と訴えた。

 昨年6月の1審判決は、創業時期や来歴には諸説あるとした上で、
歴史の古さが消費行動を左右するとまではいえず、
消費者に誤認させる表示を禁じた不正競争防止法に違反するとは認められないと判断していた。

 創業時期について、井筒は江戸期の文化2年(1805年)としている。