【解説】『裁判員裁判の意味がない』 問われる“死刑の基準“

12/5(木) 20:22配信

関西テレビ

破棄された死刑判決

 7年前に大阪の繁華街、心斎橋で通行人の男女2人を包丁で刺し殺害した罪に問われた被告の裁判。
1審の裁判員裁判では死刑。2審では犯行の計画性が低いことなどを理由に1審の死刑を破棄し無期懲役としていました。


 最高裁の判断は、覚せい剤中毒の後遺症で「刺せ刺せ」という幻聴が連続的に聞こえていた被告が、
事件の約10分前に凶器の包丁を購入して犯行に及んだことなどを総合的に考慮して、「場当たり的な犯行であることも否定できない」
「無期懲役が甚だ不当だとは認められない」として、検察側、被告側の上告を棄却し、2審の無期懲役判決が確定することになりました。

 判決後、被害者の南野信吾さん(当時42歳)の家族が記者会見し、事件当時6歳で今14歳の長女は「裁判員の人たちの気持ちが無駄になった」と話し、
妻の有紀さんは「裁判員裁判が始まって10年。今回の判決で5件の死刑判決が覆りました。裁判員の民意が反映されませんでした」と述べ司法判断への不満をあらわにしました。

死刑には市民感覚ではなく別の基準

 遺族の指摘の通り裁判員裁判の死刑判決が破棄され、無期懲役に減刑されて確定することになった判決は5件。最高裁は、従来の判断基準から逸脱することを認めませんでした。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191205-00010001-kantele-soci