東京千代田区で5歳児がパトカーにはねられ意識不明の重体
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>4
飛び出し以外あり得ない場所だな
クソ親が放置してたな 上級国民しかいない麹町で警視庁大失態だな!
こりゃ課長級の首は飛ぶな >>202こういうガキを自宅の前で力いっぱいしばいて会釈する母親のつべ動画思い出したw >>225
あったなーそういうのwww
あれでこそオカンだと思うけど今なら虐待とか言われかねないね >>3
そんなことは全然わからない。
五歳児では動ける距離は限られる。
高速で移動する車から逃げられる可能性は低い。
日本の道路交通法て^_^はこういう場合、緊急車両に危機回避義務がある。
それもわからない知恵遅れが偉そうにデタラメを書くな。 歩道のない道の端を歩いてて緊急車両が後ろから来て轢かれても歩行者がわるいとか言いそうだな
国家公務員の擁護してるやつらは
車乗ってる以上、歩行者に注意しなければいけない義務は緊急車両だろうがなんだろうが関係ないわ 子供だからサイレンで興奮したんじゃないか?
見に行って目の前に飛び出したとか >>123>>162を見よう。
事故現場は交差点の横断歩道。
バス停前は恐らくふっ飛ばされた場所。 >>183
公務執行妨害は罪名、道路交通法は法律名で有り優先順位の比較を出来るものでは無い。
また、緊急自動車に無制限の特例を認めてる訳ではなく、道交法及び道交法施行令の定めに従って走行しなければ為らない。
注意すべきは道交法の第三十九条第2項に緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して「徐行」しなければならない。と書かれて有る。
なお、「徐行」の意味に付いては述べるまでも無いと思う。 >>219
執行妨害じゃー!!
って言ってサイレン鳴らして次々と跳ね飛ばして行ってもいいってのか?
頭おかしい事言ってんなよ なんか昔サイレン鳴らして走ってるパトカーと乗用車が交差点で出会い頭衝突で乗用車の方が死亡したけど、その後パトカー運転してた警察官は何にもおとがめ無しって事件なかったっけ? これ歩行者優先の弊害だよ
警察は自業自得だね
最近は救急車が来ても歩行者は堂々と横断してるもん
完全に歩行者はモラル崩壊してる >>240
こういう時ってどうなるん?やっぱパトカーだからぶつかった方が悪くなるんかな? 緊急車両でも交差点や横断歩道は徐行が当たり前じゃないのか? >>202
こういうガキは取っ捕まえて怒鳴り散らすかゲンコツやビンタ食らわしたいけど今の世の中じゃ無理だよなぁ 緊急自動車の通行区分等
緊急走行の際は、道路交通法第39条に
(一部省略)
交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき場合(進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、
横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など)にも停止しないことができるが、その場合は他の交通に注意して徐行しなければならないとされている。
また、シートベルトの着用義務も免除される。 >>247
GWに中央道で安倍首相御一行さまと遭遇したけど
あの黒塗LEXUS警護用パトカーがガキ轢いてたら
パヨクは昇天してしまうだろうな >>243
ほんとこれ
緊急だろうがハンドルをにぎるもの安全確認しながら走行が当たり前
これが許されてしまっては大変なことになる たいして急ぎでもないことでサイレン鳴らして信号無視してるからだ
いい気味だから一生運転すんなバカポリ 罪にならないとか始末書で済んだとしても
子供を轢き殺したという事実は消えない
一生を悔やんで生きることになるんだ 緊急自動車運転10則
緊急自動車に気がつかない車両等があるかもしれないため交差点等では安全確認をしなければならない >>202
俺がこのガキとエンカウントして轢いちゃうの嫌だからこの運転手はここで息の根止めとけや! 一般人がクソガキの特攻受けたら逮捕されるんだし
パトカーで轢いて今後の出世が不可能になっても仕方ないよね
逆に一般人じゃなくて良かったと 轢かれ損だが、民事では幾ばくかのカネにはなるだろう >>252
あいつら渋滞とか赤信号に差し掛かるといきなりサイレン鳴らしたりすんだよな
消防車や救急車と違って、平気で徐行義務無視して横断歩道や交差点突っ込むし >>259
確かに危ないパトカーおるな、うちの田舎は特に多いわ
交差点で信号待ちしてる状態から、サイレン鳴らしたり赤色灯点けるのとまったく同時に走り出すアホとか
いやそのタイミングで交差点の赤信号スタートダッシュして誰が回避できるんだよレベルの突入よくある 緊急自動車等の特例が書かれている第四十一条の第一項に第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しないと書かれている。
逆に言えば、第三十八条第一項後段の「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」は緊急自動車でも適用されると言うことだ。
この事故は完全にパトカーの過失に因るものである。 原田信助はなぜ死んだのか-8 警視庁が新宿警察署長の証人尋問に激しく抵抗するも裁判長が尋問を決定
http://www.mynewsjapan.com/reports/2133 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています