74年経っても今なお5000人の命を奪う広島原爆。アメリカを絶対に許さない。
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広島、きょう74回目の原爆の日 中継
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20190806-00000072-nnn-soci
広島は6日、74回目の原爆の日を迎えた。平和記念式典が開かれる広島市の平和公園から澤村記者が中継で伝える。
◇
台風8号の影響が心配されていたが、このあと午前8時からの平和記念式典は予定通り行われる。平和公園では未明から多くの人が慰霊の祈りをささげている。
原爆で家族を亡くした被爆者(88)「今でも頭の中に広島の惨状がはっきりと残っている。被爆者全員の苦しみを二度と子や孫が受けない世界にしてほしい」
原爆が投下された午前8時15分には、黙とうがささげられる。また広島市の松井市長は、平和宣言の中で日本政府に対し、核兵器禁止条約への署名・批准を求める被爆者の思いをしっかりと受け止めてほしいと、呼びかける予定だ。
平和記念式典では、この1年で死亡が確認された5068人の名簿が慰霊碑に奉納される。これで慰霊碑に眠る死没者はおよそ32万人となる。
広島は6日、深い祈りに包まれる。 もう終わったんだよ
忘れちゃいけないけど蒸し返すことでもない >>228
広島は無防守都市なんだよなぁ。理由は単純で防守都市でないから。
無防備宣言の有無と勘違いしてるアホが居るから非防守都市とでも呼んだ方が良いのかな。
以下原爆裁判の判決から引用
それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市をいうのであつて、単に防衛施設や軍隊が存在しても、
戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守都市ということはできず、
この場合は軍事目標に対する砲爆撃が許されるにすぎない。
これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目標と非軍事目標とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、
軍事上の必要上無差別砲撃がみとめられているのである。
このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないのが従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であるということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照)
もちろん、軍事目標を爆撃するに際して、それに伴つて非軍事目標が破壊されたり、非戦闘員が殺傷されることは当然予想されうることであり、それが軍事目標に対する爆撃に伴うやむをえない結果である場合は、違法ではない。
しかしながら、無防守都市において非軍事目標を直接対象とした爆撃や、軍事目標と非軍事目標の区別をせずに行う爆撃(いわゆる盲目爆撃)は、前記の原則に照し許されないものということになる。(田畑茂二郎の鑑定参照。) >>231
原爆裁判は日本国内の裁判であり国際条例に対してなんら効力を発揮しない
それって韓国が日韓基本条約を無視して国内裁判のみで日本企業に賠償請求してるのと同じだぞw >>231
その上で原爆裁判の判決文にツッコミを入れる
第二次世界大戦当時において無差別攻撃を禁止する条文はない
しかし27条のように攻撃の際に軍事的に使用されてない宗教や公共施設に対して、なるべく損害を与えるな、という文言はある
禁止ではないにしろね
しかし、残念ながら前大戦において枢軸国すなわち日独が先に都市に対する無差別爆撃を実施してる
ドイツ軍のゲルニカ、ロンドン
日本軍の重慶
枢軸国が緒戦で優勢のときにタガを外しておいて、劣勢になったとき無差別爆撃を受けたからと言って非難できる根拠を喪失してる
被害規模の差は単に彼我兵力の差に過ぎないからね
日独は本格的な戦略爆撃機の開発には失敗してるだけ >>233
うーん、まるで説得力がない。
この裁判がアメリカ政府を裁くことはできない事は判決でも書かれてるぞ。見当違い。
無防守都市に対する無差別攻撃はハーグ陸戦条約で禁止されているのは条約読めば明らかでそこは争点になってないな。
新兵器である原爆使用は直接規制されてないから合法、という主張は可能なようだが苦しすぎて退けられてる。
後半の重慶だのは蛇足もいい所よね。 >>234
君の理解力がないだけ
戦争法規は攻防両陣営に平等であると説明した
攻撃側の規制を強くすると防衛側に有利になりすぎる
自国民を盾にできるだろと説明した
無防備都市宣言してなくても無防備都市への攻撃を禁止する?
それは無理がありすきるw
仮に無防備都市であるなら、それをちゃんと宣言して相手と交渉して成立させないと敵の攻撃を回避する事は不可能
だから無防備都市宣言が成立して戦火を免れた事例としてマニラやパリを挙げたんだよ >>234
重慶の件は蛇足ではない
重要な事実だ
さらっと流すな
日本軍は重慶を爆撃したが戦犯として訴追されてない
これも重要な事実なんだよ
日独は都市爆撃に先鞭をつけた
しかし当時は戦争犯罪ではなかった
だから攻守が入れ替わって敵に爆撃されても文句は言えない >>236
蛇足だよ
当時の広島は防守都市ではない。
従って無差別攻撃は違法。
重慶何の関係もない >>237
当時の広島は立派な軍都
西日本を総括する第二総軍司令部があり
陸軍の重要な兵站を担う宇品港もあり
三菱重工、東洋工業他、様々な中小企業があり
東西の鉄道動脈である広島山陽本線があり
高射砲で厳重に防衛され松山や岩国の防空戦闘機隊に守られてた
これで防守されてないとか無理もいいところだw >>238
まるで的外れなので繰り返し引用ね。国際法の専門家の田畑茂二郎、高野雄一意見だぞ。ちゃんと読めよ。
防守都市と無防守都市との区別は何か。一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市をいうのであつて、単に防衛施設や軍隊が存在しても、
戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守都市ということはできず、
この場合は軍事目標に対する砲爆撃が許されるにすぎない。
これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目標と非軍事目標とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、
軍事上の必要上無差別砲撃がみとめられているのである。
このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないのが従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であるということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照) >>239
その二名はあくまでも「日本の」主張を述べてるだけ
その主張で当時の国際間で合意がとれていたわけじゃないことに留意すべき
たとえば韓国の専門家の主張をお前はそのまま国際的に通用すると思えるのか?ってことだよw >>238
十分に説得力があるからね。
「敵の占領の危機が迫っていない都市は無差別に砲撃しなければいけない軍事的必要は無いから防守都市という事はできず、軍事目標に対する方爆撃が許されるにすぎない。」
ど素人のおれが慣習法や国際条約を照らし合わせても反論すべき点が見当たらない。そりゃそうだろ。としか。
で、ど素人2の意見
「無防備宣言してないから防守都市、全部軍事目標、ハーグ陸戦条約は無差別攻撃を禁止してない」
いやw突っ込みどころだらけだろ。 >>241
その主張に対する当時の国際的合意という実情がないと説明してる
国際的コンセンサスがないのに一方的に違法だと主張しても無意味だよ
慣習法とは国際慣習法のことを指す、という前提において反論するが
慣習国際法が成立する要件としては
「同様の実行が反復継続されること」により一般性を有するに至ること
が前提となる
つまり日本とドイツが先に都市に対して無差別爆撃を実施したことにより慣習の反復継続が喪失している
これ、よーーーく理解してくれ
重要なことだぞ >>242
ニートが背伸びしてんなーとしか。俺程度に突っ込まれるってのはそういう事だぞ。
ちなみに日本もアメリカも無差別爆撃しました、なんて言ってないからな。
軍事目標を狙って逸れただけです、と。だから重慶はお前の主張と関係ないのよ。 昭和50年代でも広島の病院で被爆者が毎日死んでいくと言われてびっくりしてたな >>243
反論が苦しくなるとそういうレッテルを貼って優位に立とうとする
典型的だよw
俺程度なんて低く見せるのも苦しまぎれ
そういう筋道を外れた書き込みは控えてくれ
最初に戻るけど当時は無差別攻撃は禁止されてない
ハーグ陸戦条約は無差別攻撃を禁止しておらず、戦後のジュネーブ条約第一追加議定書にてようやく禁止された
君が引用した国際慣習法による無差別攻撃を控える慣習も日独が先に都市爆撃を実施したことより有効性を喪失した
実情として無防備都市とは無防備都市宣言をして敵と交渉して成立させないと効力を発揮しない
戦後に日本側の解釈だけで違法性を主張しても当時の国際的コンセンサスを無視していては意味を成さない
ここまで理解できるか? >>245
でもお前いつも5ちゃんにいるじゃん?
いつも当時の国際法では無差別攻撃は禁止されていないって独り言言ってるじゃん?
まあそこはどうでも良いが、で、>>231戻るな。防守都市とは敵の占領に抵抗している都市の事である。
あっちこっちに話が飛ぶお前と違って理路整然と説得力のある文章ですね。
当然のことを長々とレスバトルしました。
徒労感しかねぇ。 >>246
@防守都市の定義がハーグ陸戦条約で明文化されてない
A防守都市の概念が慣習としてあったとそても、それも同じく日独による都市爆撃で破られている
B日本の専門家による解釈や主張は当時の国際的コンセンサスを示していない
ちゃんと理路整然と説明してるよw >>247
後にジュネーブ条約で防守都市と対となる無防守都市の定義が明文化される訳だが
>>231
の原爆判決の言う通りな分けよ。
無防備都市とは敵と隣接していて、占領に抵抗してない地域、と。
日本人だけが言ってるだけの独自理論ではない、国際的に同意されてると考えるしかない。
1行目からもう独自理論入ってて全然理路整然じゃない。 >>248
君自身の主張に矛盾があることに気がつくべき
後にジュネーブ条約で明文化された
それは1949年の第一追加議定書のこと
すなわち1939-1945年の第二次世界大戦には適用されない
法の不遡及だよ
原爆判決とは日本国内の裁判
国際紛争において国内裁判の判決などなんら効力をもたないw
独自理論ではなく基本原則を述べてるだけ >>249
広島は防守都市ではない。
それは日本の独自理論ではない証明になってると思うが? >>250
なってない
当時有効なハーグ陸戦条約では防守都市を定義する文言はない
国際慣習法として都市に対する無差別攻撃は禁忌としても、日独が先にやぶっているので慣習の反復継続性が失われている
つまり都市への無差別攻撃のタブーが破られててるのに日本にだけ都合よく当てはめることはできない >>251
なってる。
日本人だけが言ってる無防備都市の定義がなぜか突然国際条約になった、では整合性がない。 >>252
無防備都市の前例を以て説明がつく
パリやマニラ市の場合
@無防備都市宣言をする
A宣言を有効化するために敵と交渉して合意を得る
という、攻撃を回避するために実効性のあるステップを踏んでいる
マニラ市は日本軍と米比軍との合意だからね
知らないでは済まないw
ちなみに45年のフィリピン戦ではその前例に倣って山下大将はマニラ市を無防備都市宣言して山岳部に撤退するつもりだったけど大本営が許可せず市街戦に発展して多くのマニラ市民が犠牲になってる >>253
…何の話だ?
広島は防守都市ではない、敵の占領に抵抗してないからだ。
これは日本独自理論ではない。
後に「お前が言う日本独自理論」の通りのジュネーブ条約が結ばれた事から明らか。
慣習法として成立してた。 >>254
戦後にジュネーブ条約の第一追加議定書が発行されるまでは無防備都市の定義はない
だから無防備都市宣言と敵との交渉、合意を必要とすると説明してる
無防備都市は自動的に成立しないんだよ >>255
広島は防守都市ではない、と言うのは国際的コンセンサスがあって日本独自理論ではないと考えるしかないって話だぞ。
ジパングの主張
「広島は防守都市、なぜなら無防備都市宣言をしてないから」
というのを納得させたいなら当時は軍事目標主義なんて無かった事を証明すれば良い。
原爆判決では条約を列挙し、こいつら全部軍民を分けて軍事目標だけを攻撃しろと言ってると、軍事目標主義はあった事をちゃんと証明してるぜ >>256
それも説明した
国際慣習法として都市への無差別攻撃が禁止されていたとしても、
日独が先に都市への無差別爆撃を実施したので「慣習の反復継続性」が失われている
砕けた言い方をすれば日独が先にタブーを破ったので逆に無差別爆撃されても慣習法上の違法性を問えない >>257
条約が列挙されて軍事目標主義があった事が証明されてる、だぞ。
条約で禁止されてる。 >>258
では自身の主張の証明のために少しは頭を使ってもらおう
その列挙された条約とは何法の何条なのかを調べて示してくれ
その手の主張でよくあるのが戦後に成立した国際法を遡及して引用してることだ
だから当時の国際法で証明できるかトライしてごらん >>259
はい分かりました
二、 国際法による評価
(一) このような性質と効果を具有する原子爆弾が、いわゆる核兵器として、国際法上許される兵器であるかどうかは、国際法上重要なそして極めて困難な問題であることに疑いはない。
しかしながら、本件においては、米国が広島市及び長崎市へ原子爆弾を投下した行為が、当時の実定国際法によつて違法とされるかどうかが争点なのであるから、この点に限局して考察すればそれで十分である。
(二) まず、前記原子爆弾投下行為が実定国際法上いかなる評価をうけるかを判断する前提として、一九世紀後半より近代諸国家間において、戦争、とりわけ、戦闘行為に関して、
どのような国際法が存在したか、という点から考察を始める。
本件に関係のあるものを、年代順に列挙すれば、次のとおりである。
一八六八年 四〇〇グラム以下の炸裂弾及び焼夷弾の禁止に関するセント・ペテルスブルグ宣言
一八九九年 第一次ヘーグ平和会議において成立した陸戦の法規及び慣例に関する条約、ならびにその付属書である陸戦の法規慣例に関する規則(いわゆる陸戦条規)。
炸裂性の弾丸に関する宣言(いわゆるダムダム弾禁止宣言)。
空中の気球から投下される投射物に関する宣言(いわゆる空爆禁止宣言)。
窒息性又は有毒性のガスを撒布する投射物に関する宣言(いわゆる毒ガス禁止宣言)。
一九〇七年 第二次ヘーグ平和会議で成立した陸戦の法規及び慣例に関する条約(第一回ヘーグ平和会議の同名の条約を補修したもの。)
空爆禁止宣言。
一九二二年 潜水艦及び毒ガスに関する五国条約。
一九二三年 空戦に関する規則案(空戦法規案)。
一九二五年 窒息性、毒性又はその他のガス及び細菌学的戦争方法を戦争に使用することを禁止する議定書(毒ガス等の禁止に関する議定書)。 >>259
続き、
(三) 以上に掲げた諸法規をみると、第二次大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし、国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、
既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして、当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照してみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。(安井郁、田畑茂二郎、高野雄一の各鑑定参照)
以下略
あとは長すぎて制限されるから自分で原爆判決読んで、日本人が勝手に言ってるだけと切り捨てる前にね。 >>261
セント・ペテルスブルグ宣言
→原爆には関係ない
一八九九年 第一次ヘーグ平和会議において成立した陸戦の法規及び慣例
→ハーグ陸戦条約のこと
無差別攻撃を禁じてない
ダムダム弾禁止宣言
→原爆には関係ない
いわゆる空爆禁止宣言
→日独が先に破ってる
いわゆる毒ガス禁止宣言
→原爆には適用されない
現代の区分においても核兵器と化学兵器は別のカテゴリとして区別される
一九〇七年 空爆禁止宣言。
→日独が先に破ってる
一九二二年 潜水艦及び毒ガスに関する五国条約
→これも原爆には関係ない
一九二三年 空戦に関する規則案(空戦法規案)
→未発行
一九二五年 毒ガス等の禁止に関する議定書
→原爆は化学兵器ではない
それぞれの条約において明確に適用外であることが説明できる >>261
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
法的に合法であることを認めてるw
それ以降の禁止の解釈については学者の主張でしかなく、国際的にコンセンサスがとれてる解釈ではない >>262
はぁ(糞でかため息。
読んで無いのまるわかりじゃん。 >>264
君の方こそ勉強不足w
たとえばセントペテルスブルグ宣言は日本もアメリカも署名してない
この学者はそれを知ってか知らずか引用している
典型的なミスリードのひとつ
次、いくか? >>264
ひとつ忠告
議論するときに他人の権威を使っても無駄
権威ある学者が引用する法律だから正しいなんて鵜呑みにする時代じゃない
少し調べれば>>265のように日本もアメリカも署名してない事実がすぐに判明する
だから他人の文章を引用するときはキチンと裏をとったからにしよう >>265
読んでればそういうレスは絶対に出て来ない。
苦痛を与える兵器の禁止は原爆と明記されていなくても違法との証拠に使われてる。 >>263
あとな、国際法の解釈も国内法と同様に単に文理解釈だけに限定されるいわれは無いからである。
って書いてあるだろ。
これから条約に原爆と具体名書いてないから合法って主張は間違いだと書いていくぜ、って予告だぞ? >>267
ハーグ陸戦条約23条5項
不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること
この条文を以ても当時はもちろん、現代においてすら核兵器を禁止できていない
つまり不当に遡及することすらできんよ >>269
いわれはないからである
というこの学者の見解でしかない
国際的コンセンサスがとれてない >>270
原爆判決と比べて説得力は無いんだよね。
具体名が書かれていないからという言い訳が可能、程度。
実際に核兵器が使用され公平な裁判が起きればほぼ確実にそこに違反するとなる。 >>272
現代において原爆の違法性を論じてるのではないぞ
当時、原爆の使用が合法であることを論じてる
この学者が認めるように新兵器の使用を禁じる法はないし、当時は無差別攻撃も禁止されてない
過去の空爆禁止規定は日独が先に破ってる >>273
ダムダム弾禁止宣言や毒ガス禁止条約が存在するように当時から
苦痛を与える兵器の使用は国際的コンセンサスとして禁止されていたと考えるしかない、原爆がハーグ陸戦条約で禁止されている毒や不要な苦痛を与える兵器であることは未だに後遺症に苦しむ1を見れば明らかでしょ。
あと軍事目標主義に従い無差別爆撃は禁止されていた。
しばしば軍事目標主義が無視された事を持って敵国民すべてが攻撃目標とは当然ならない。 >>274
しかし先程も述べたように、不要な苦痛を与えるという理由で核兵器は禁止されてない
現代において禁止されてないものを当時は禁止だとでも言うのかね?
軍事目標主義という明確な条約も存在しない
慣習としての軍事目標主義は日独により先に破られて慣習の反復継続性が失われていると
これも説明済み >>275
あれだけ明確に毒で不要な苦痛を与えている以上、
当時から禁止されていた、と考えるしかない。 原爆と名指しされてないからセーフ、という主張にはさすがに同調できない。
無差別攻撃に関してはハーグ陸戦条約25条と戦時海軍力をもてする砲撃に関する条約で禁止されている。
海軍力を持って…条約では攻撃を禁止しない対象として艦隊、軍需工場などを列挙し軍事目標主義をとっている事は議論の余地がない。
慣習的に防守された都市(占領に抵抗している都市)は軍事的な必要性から無差別攻撃が許されているだけ。
無差別攻撃は条約で禁止され、慣習的に限定的に許されているのが事実。
お前の主張は出発点から間違い。 >>276
繰り返しになるけど
ハーグ陸戦条約23条5項の苦痛を与える兵器の禁止ってのは、現代においても核兵器を禁止できてないんだよ
ましてや当時において禁止されてるなんて解釈は不可能なんだよ
25条も無差別攻撃禁止の条文ではない
攻撃を回避するためにには25条を根拠とする「無防備都市宣言」をして、さらに敵と交渉して成立させなければならない
25条には無防備都市の自動成立要件の文言はない
慣習法による禁止は日独が先に破ってるから成立しない
ループしてるがよくよく理解してくれ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています