京都市伏見区のアニメ制作会社「京都アニメーション」(京アニ、本社・京都府宇治市)の第1スタジオの放火事件を受けて、消防庁は25日、ガソリンスタンド(GS)に対してガソリンを容器に入れて販売する際に身元や目的を確認し、記録を保存するよう全国の自治体や業界団体に通達した。

消防庁は平成15年に名古屋市での放火事件を受け、ガソリン販売について法令を順守するよう通達を出したことはあるが、身元や目的の確認まで言及するのは初めて。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は同日、記者会見で「取り組みを速やかに進め、同様の事件の発生抑止を図りたい」と述べた。

今回の事件では、青葉真司容疑者(41)が現場近くのGSで、計40リットルのガソリンを携行缶に入れて購入し、犯行に及んだとみられる。

通達では、GSに対し、運転免許証など身分証の確認や購入目的の問いかけだけでなく、販売日時や販売量の記録や、不審に思った場合は警察に連絡することも求めている。

ガソリンの販売をめぐっては、消防法令で従業員がいるGSに金属製の携行缶を持ち込めば、60リットルまで購入することができると定められている。

また、警察庁は25日、警視庁と各道府県警に対しガソリン販売の際に不審者を発見した際は、消防機関と連携した対策をとるよう通知した。

https://www.sankei.com/west/news/190725/wst1907250029-n1.html