いくら選挙で選ばれた議員の議会であっても市民や区民の民意を示す権利を奪う権限はない
それなら県議会の権限で市議会選挙すら無効になってもおかしくない
法学者が県民投票不参加は憲法違反と指摘するのはそこら辺だ