>>619
弁護士法の一条と二条に規定されている
また五十六条には懲戒の要件として以下を定めている
「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。」
そもそも基準は曖昧なんだよ