4月6日に一審判決で懲役24年、罰金180億ウォンの判決を受けた朴槿恵だが、控訴を断念したことがわかった。

14日、裁判所によると朴槿恵元大統領は一審裁判部のソウル中央地裁刑事22部とソウル拘置所などに控訴状を出さなかった。
正確には出すことができなかった。

6日に判決を受けた朴槿恵は判決に不服がある場合は判決当日を含めて7日以内控訴する必要がある。
しかし朴槿恵は期限内に控訴状を提出していなかった。
朴槿恵の弟、パク・クンリョンが代わりに控訴状を提出したが、無効だと判断された。

朴槿恵本人は控訴状を出す予定でそれを弟に委ねたが、それが突き返された形になる。
今回、控訴できなかったことにより二審でどのような影響がでるのか。韓国も日本同様、三審制にて行われる。

なお、日本の場合は一審判決後の控訴期間は14日となっている。

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