外れ馬券、所得から控除できる「経費」。最高裁が認める
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独自の分析で年間3億円以上の馬券を購入し、2億円前後の利益を上げた男性。その外れ馬券の購入費は所得から控除できる「経費」にあたるのか。
最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は15日、長期間、大量の馬券を購入し続けている場合は「経費にあたる」と判断した。国税側の上告を退け、課税処分を取り消した二審・東京高裁判決が確定した。
問題になったのは、週末を利用して馬や騎手の特徴を独自に分析し、馬券を購入していた北海道の40代公務員男性のケース。
2005年から6年間で約72億7千万円分を購入し、約5億7千万円の利益を得た。馬券代を経費として申告したが、外れ馬券は経費と認められずに計約1億9千万円を課税されたため、課税処分の取り消しを求めて12年に提訴した。
同様の訴訟で最高裁は15年3月、市販の専用ソフトを使い、中央競馬のほぼ全レースの馬券をネットで機械的に購入していた元会社員の裁判で「網羅的・継続的に大量購入した馬券は経費にあたる」と判断した。
第二小法廷も、この判断に沿い、年間3億〜21億円程度の馬券を購入し、約1800万〜約2億円の利益を上げてきた男性の購入方法は「営利目的の継続的な行為」と認定。「利益を得るためには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたる」と結論付けた。
判決を受け、男性は弁護士を通じて「国民の皆さまには決して他人事とは思わず、国の姿勢に厳しい目をむけていただきたい」とコメント。国税庁は「国側の主張が認められなかったことは残念である」との談話を出した。(岡本玄)
http://www.huffingtonpost.jp/2017/12/15/lost-bet-horse-race_a_23309138/ 俺がFC2アダルトで課金してしこったお金は経費として認めてくれないの >>117
それが営利を目的として反復継続的なものだと国税納得させるうものか自信があるならどうぞ
「長期かつ大量に」 >>125
ネット→購入履歴が残る
拾う→拾った物は認められない PAT口座はちゃんと履歴が残ってるからねw
現地紙はずれ馬券はダメだよw もしマンけん当たったら個人資産にはならないで会社の利益となるわけか
ビミョーだな >>68
売り上げの一定割合を胴元が取る仕組みになってるから誰が勝とうが関係ない
短期的にはな
競馬なんてほとんどの奴が収支マイナスで一時的に儲けても結局は馬券代で吸われる
平均的にみれば全員毎年いくらかずつ胴元に金を渡してるわけだ
それが大規模に勝ち続ける奴がいるとその分を誰かがその分身銭切って負け続けないと同じ売上は確保出来んわな
そうそう負け続けられんから長い目で見れば売上が減ってあんたの言う通りJRAの利益も減るんじゃね >>129
これだな
ネットだから課税されたなら控除もネットに限定される >>77
所得税と法人税の違いすら知らない奴が何イキってんだ >>136
論点ずらすなよ。
収入得ようとして得られなかったら経費じゃないのかって話だろ。放射能の影響か? >>139
払い戻しじゃなくて利益が出てるって書いてるだろ
残ってなきゃ利益とは言わんよ すごい資産を持ってなくても毎日競馬やら競艇で100万買って100万払い戻し受けてたら年間で3億以上の購入になるだろ 6年トータルの回収率108.8%か
断然人気馬の複勝110円よりも低いんだね
そう考えるとやっぱり資金力なんだねぇ
俺みたいな貧乏人は勝てないわけだ キチガイ裁判長も健在です
「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00050148-yom-soci
競馬の外れ馬券代を経費と認めず、追徴課税した国の課税処分を巡り、東京都内の男性が処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は男性の上告を棄却した。決定は20日付。課税処分を適法と認めた1、2審判決が確定した。
菅野裁判長は今月、外れ馬券代を経費と認めるかどうかが争点となった別の訴訟の上告審で、「毎年多数の馬券を買い続け、多額の利益を上げ続けた場合は、外れ馬券代を経費と認める」とする判断を示していた。
1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決によると、男性は2008〜10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。
購入回数は年1500〜2000回と多く、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。
1、2審判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。 >>7
競馬で得た所得からは控除されるけど事業所得からは控除されないよ当たり前だけど >>150
実際は競馬のケの字もやってないけど業としてやっていることにして外れ馬券を拾って大赤字だけど外れた分は経費にしてねっていう脱税しようという話でしょ?分かりの悪い人だね… >>138
その人の言ってることは正しいよ。
「業として」やっているとしても、収入(所得)に直接結びつかなければ経費とは認められない。 >>151
外れ馬券を拾って経費にしたい ← 経費になりません >>152
業として馬券買ってりゃ収入になる(当たる)ことはあるじゃん。 >>154
質問は「外れ馬券を拾ってきて経費にできるか」です。
業としてやっている人が馬券を当てたとして、収入になったとしても
外れ馬券は経費にはなりません。当然でしょ?
では、ごまかすつもりで
業としてやってる人が、はずれ馬券を拾ってきて経費にしたとします。
当然、脱税ですよね。 >>1って3億買って毎年コンスタントに2億前後の利益って
(3+2)÷3=回収率?
167%ってこと?
すげええええ 仮に主張が認められて、国税庁が勝訴した場合、延滞税はどうなるんだろうか。
公判中は延滞税の埒外に置かれるの? 解決した。
延滞税は本税にしかつかないから、こういう場合は本税は納めておくんだな。
たぶんこの人は、外れ馬券を経費としなかった場合の税金を納めておいて、
あとで還付という形にするんだ。 高校レベルの等比数列を勉強すればいいだけだよ
あとa+ar+・・・の途中の和を消去するテクニックを覚えたり 継続的に利益を上げる
スーパーウルトラミラクル馬券師以外は
経費と認めない >>68
俺もこう思ってたわ
その見せしめで起訴されたもんだと そんなことより株で過去3年以内に負けた分を株の譲渡利益から引いて通年トータルで儲かっていなくて分離課税はらわなくてよくても
その年勝ってると国民保険税が跳ね上がるのをおかしいと誰か裁判で争ってくれよ。
公営ギャンブルの大量買い必勝法での課税で悩んでいる人はほとんどいなくても
株取引で通年でお金が増えていないのに高い国民健康保険税で泣いてる人は多いだろ? >>163
そういう場合、保険料が上がらない自治体のほうが多いと思う
嫌なら引っ越せば? 簡単にいうけどさ、外れ馬券かぞえていくうちにギャンブルやめると思うぞ(´・ω・`) >>140
いや普及したらオッズが下がって効率悪くなって売り上げが下がるんじゃないか? 高額馬券当たっても税金払わんでええのん❓
負けた分が経費になるんやから❓ そりゃ課税対象とするなら経費も認めなきゃならんわな
単純な話だと思う。
しかし凄いなこの人w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています