外れ馬券、所得から控除できる「経費」。最高裁が認める
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独自の分析で年間3億円以上の馬券を購入し、2億円前後の利益を上げた男性。その外れ馬券の購入費は所得から控除できる「経費」にあたるのか。
最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は15日、長期間、大量の馬券を購入し続けている場合は「経費にあたる」と判断した。国税側の上告を退け、課税処分を取り消した二審・東京高裁判決が確定した。
問題になったのは、週末を利用して馬や騎手の特徴を独自に分析し、馬券を購入していた北海道の40代公務員男性のケース。
2005年から6年間で約72億7千万円分を購入し、約5億7千万円の利益を得た。馬券代を経費として申告したが、外れ馬券は経費と認められずに計約1億9千万円を課税されたため、課税処分の取り消しを求めて12年に提訴した。
同様の訴訟で最高裁は15年3月、市販の専用ソフトを使い、中央競馬のほぼ全レースの馬券をネットで機械的に購入していた元会社員の裁判で「網羅的・継続的に大量購入した馬券は経費にあたる」と判断した。
第二小法廷も、この判断に沿い、年間3億〜21億円程度の馬券を購入し、約1800万〜約2億円の利益を上げてきた男性の購入方法は「営利目的の継続的な行為」と認定。「利益を得るためには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたる」と結論付けた。
判決を受け、男性は弁護士を通じて「国民の皆さまには決して他人事とは思わず、国の姿勢に厳しい目をむけていただきたい」とコメント。国税庁は「国側の主張が認められなかったことは残念である」との談話を出した。(岡本玄)
http://www.huffingtonpost.jp/2017/12/15/lost-bet-horse-race_a_23309138/ これは2ch民も疑問に感じていたところだな
またν速の勝利か 次は継続的に買うと経費になるレベルがどの点かが争点になるな 競馬場のはずれ馬券は対象外なんだろ?
だれが買ったかわからないから 継続的って、毎週行けば継続的と認めざるを得ないんだから毎週外れ馬券拾いに行くわ。 >>11
>「網羅的・継続的に大量購入した馬券は経費にあたる」
網羅的もあるからたくさん拾わないとなw
そもそも収入がないと意味ないぞ 国税ってなんでこんなバカなことしたんだ
最初からおかしいだろって山ほど指摘されてたのにさ 公務員ってこういうことしていいの?てかすげーなこのひと 法に詳しい奴に聞きたいんだが
経費認められたってことは副業に当たらんのか?
公務員の立場としてどうなのよ? 個人の娯楽/道楽の範疇を逸脱してればいいんじゃね、その代わり個人事業主扱いだけども これ国(税務署)としては色々不味いよねw
雑所得と判定されてるからFXとか株と同じ扱いだと
一時所得としての税金が取れなくなる
そうすると株とかで赤字を出してる場合に競馬の勝ち分で相殺出来ちゃうからな >>12
収入が沢山あるから興味があるのよ。
大量に外れ馬券拾うなんて簡単な事で節税できるんですもの。(笑) JRA真っ青だな
でもソフトの開発止まった?からなんとかなる 購入記録が残らないと意味ないけどな
ゴミ拾いに行くのは感心だが 経費には違いないが誰が負担した経費なのか分からないから、馬券拾ってきても意味ないんじゃねえの ソフトを使ってちゃんと売買されてる履歴があるからで
拾った馬券でウハウハって言ってるのは勘違いだぞ レシートと同じなんだからオンラインのみ認めるなんておかしいでしょ?
拾ったレシートで経費にできるんだし。 なんでこんなに買う金持ってんの?横領でもしてんの? ハズレ馬券拾ってもダメだぞ、ネットで購入してちゃんと記録として残ってたから勝訴できたの
この人がネットで買ってなかったら負けてたよ、まあ裁判すら起こされなかっただろうけど 畑にいて、番犬として活躍してたワンコのドッグフードは経費にならんと糞税理士に何度も却下されたわ。
大野アシュリーみたいな税理士に来てほしいわ。 まあ、営利目的が認められた時点で既に公務員としてはアウトなんだけどね
副業でアウトか税金でアウトかの2択 >>16
営利目的の企業団体から金貰ってるわけでは無いからな
公務員法の定める副業の定義に該当してないんじゃね ネットで買う>履歴から課税される>今回裁判で外れ馬券は経費として認められる
馬券売り場で買う>課税されないが外れ馬券は経費として認められない
なんかモヤモヤするな。 これは今年FXで100万勝ってて競馬で100万負けてても
FXの利益100万円分に対する税金は納めなきゃならんのよね? 公務員の国税ってバカばっかだよね。会計士と税理士よりももっときつくていいのになんで簡単なんだろうね これからは馬券を買う時に工夫しないと外れ馬券だけではダメですよっと >>20
収入と結びついた経費でないと認められるわけないだろ、バカかお前
そんなんで収入が多いなんてダレも信じんわ 馬券はこうやって網羅的に買うと確実に勝てるシステムらしいからな
馬券場で組織的にやってる集団がいるらしい この人の凄い所は予想ソフトを使ったわけでもなく機械的に買っていた訳でもなく
レース毎に予想して買っていたところ
なお、本人は予想スタンスは披露する気はないとの事です 帳簿つけたら問題なし
バクチのそんを損金算入に認めた画期的判決 絶対にこない馬を何頭か外して薄く広く大量に買うとか聞いたぞ
それにしても毎年プラスにできるってすごいわ 最近やたらユーチューバーが
競馬や競艇で大金掛ける動画作ってるのはこれが原因か 3億買って2億当てるってすごいことだよな
でも1億負けてるんだよなw >>30
税務署に目つけられたのってネットで馬券買ってたからじゃねえの
はずれ馬券拾うとか意味ねえわ 馬券買った時点で今はいくらか知らんが、2割とか2割五分だか
税金分テラ銭納めてるんだよな こういう逸材を潰すから日本は衰退するんだよ
JRA副理事長のポストでも上げればいい
馬券買えないからな ネットで買う個人虐める前に、現地で特定の馬を覗いた三連単総流しやってる外国人軍団を早く取り様れよ。奴らのせいで三連単は全く付かなくなった。現地で買ってるから税金も絶対払ってない。 まず競馬で当たってきちんと納税する奴が居ないからね
あとで当たり馬券を税務署に見つけられて追徴課税を受けた時の為に
はずれ馬券は捨ててはいけない パチンカスと一緒で養分が居るからこいつは勝てている >>62
このソフトが流通したらJRA側の利益減るんじゃないの?普及しきったら意味無いけど
勘違いしてたらすまん パチンカスは投資額を証明できないからプロにはなれないな 外れ馬券拾ってもダメだぞ
ネット経由で購入が確認できる場合だけだぞ >>68
払い戻しの総額は掛け金の総額に対して一定の割合じゃないのかい? >約72億7千万円分を購入し、約5億7千万円の利益を得た。
これは実際の払い戻しの計は78億4千万円ってこと? >>41
収入に結びつかなくても業としてやってればいいってことだろ。
お前の理屈なら赤字の会社は経費が認められないことになる。 市販の専用ソフトすげーなと思ったけど
どの程度自分でチューニングが必要なんだろ >>79
この公務員は法事名義じゃないですよね?
だからこの判決はけっこう凄い事なんですよ 国税庁の「国側の主張が」って発言が物凄い傲慢だなと思った。
おまえらは国じゃなくて
ただの行政府だろ。 法人だろうが個人だろうが利益を取るために使っったのだから経費でいいだろ、バカだな おいおい、法人じゃないととか書いてる奴…個人事業主についてどう考えてるんだ 阿蘇の噴火の危険から原発停止
はあ?
大分に住んでる人を避難させないのか ネット購入の場合は履歴あるしな
場外馬券場の場合は購入証明いるだろうけど 単純に年間の馬券購入金額に法律で上限を付ければいいんじゃないのか?
競馬必勝法で利益を出しているやつは一般の競馬ファンを養分にしているって事だろう?
胴元JRAは掛け金が多いほど潤うからって放置したら
若いファンは減り続けて地方競馬みたいになるのがわかっていない。 馬券その物が購入記録じゃん
それが捨ててあるかどうかは履歴を発行した側には関係ないし これ認められなかったらガミ喰らった分とか無視で払い出しの累計に課税される事になるんだぜ
トータル負けてて更に税金持ってかれるとかあり得ないだろ けど難しいとこなんだけどな
経費としてどこまで認められるのか
競馬の収支のみにしとかないとハズレ馬券で節税とか言い出しそう >>81
マジで!?
じゃあ誰でも経費扱いになるやん
俺給与所得だけど副業あるから毎年確定申告してるし、有馬記念の外れ馬券経費にして申請していいの? 営利目的と認められてるから公務員なら副業でアウトじゃん >>95
だからこの裁判はどっちに転んでも大事の裁判なんよ これ客から金集めて馬券買ってたって事?
公務員にしては額が大きすぎる ネットで買う
網羅的に広範囲に買う
ことが前提になるのかな? >>95
給与所得以外の副業の所得区分による
簡単に言うと副業でも仕事としてやっていたり不動産投資の収入ならならない
雑所得に当たるような収入だったらなる >>78
税務署が確認するよ
win5の高額当選はほぼ確実に誰に支払ったかをJRA に確認するんだって >>68
この人はプログラマーで市販のソフトを自分流に改造してる >>95
外れ馬券が経費として認めらるのは競馬で得た収入に対してだけ >>20
収入の区分しだいだよ
雑所得の中でしか控除できない
雑所得がそもそもそんなにあるものではないし >>98
そうだよね、ど田舎なら人のも買ってた可能性あるね。
それも含めてとんでもない判決が出ましたわ…
業としてノミ屋もできる… >>79
最高裁まで行って経費扱いが確定したら、個人でもきちんと帳簿付けてれば大丈夫でしょ
はずれ馬券も全部きちんと保管してるの条件で
これ、馬好きが嵩じて入れ込んじゃったけど公務員だから自分でやると副業になるんで
法人化して当人は無報酬でやってるんじゃないか? >>77
所得税には所得区分っていうのがあってその中で経費を引く計算になる
給与所得とか事業所得とか不動産所得とかそんな感じでわかれてる
それで競馬は一時所得って区分になるって言われてたんだけどそうではないって判断がされた
そうしたらどの区分になるかなんだけどどれにも当てはまらない例外みたいな扱いの雑所得ってのだって判断
そうするとその雑所得という収入からしか控除できないんだけど雑所得ってそもそも例外みたいなもんだからほとんどないんだよね
だから実質的に今回のケースは競馬の当選金からしか経費を引けない 当たったら税金とるから、外れは経費でいいんじゃね? 40代公務員がJRA職員だったら何かとあやしさがあるな 競馬、競輪、オートレースなんかの公営ギャンブルは25%+税金が持ってかれる
LOTOクジ、宝くじなんかは50%持ってかれて税金ナシ
うまいことできてる >>111
タックスアンサーで出してたね
ただ商売としてやってる場合は事業所得だな >>105
毎週地方競馬まで転がしてたら個人だけでもそのくらい行くだろうよ しかし25%も寺銭取っといて勝ったら税金払えとか鬼畜だよな このようなスレで必ずハズレ馬券を拾えばいいと書くアホいるよな
これはネット購入だからこその判決 自営業のオレ感涙、馬券も投資の一環で経営戦略に組み込んでるから
なんで経費として認められないんだ???と疑問に思った 男「3億買って5億の払い戻し!やったぜ」
国税「利益5億に対して税金払え」
こんな感じだっけそりゃおかしいわな >>68
大丈夫?どの馬が勝ってもJRAは確実に儲かる倍率なるって知らないの? >>2
だって絶対勝てなくなるもん
とんでも徴収やで てかこれが税金として徴収されるなら宝くじが非課税なのが不公平だわな 確かこの人、競馬板に来てたね。
市販ソフトに独自スクリプト組んだら的中率が4倍近くに跳ね上がったとかなんとか
vc++勉強するか・・・・・・・・・ >>117
還元率100%以下のものを投資と言い切る経営センスに脱帽すふ
娯楽の一環だけど、高級車みたいに経費として認められるならラッキーくらいの感覚ならまだ理解できるけど 俺がFC2アダルトで課金してしこったお金は経費として認めてくれないの >>117
それが営利を目的として反復継続的なものだと国税納得させるうものか自信があるならどうぞ
「長期かつ大量に」 >>125
ネット→購入履歴が残る
拾う→拾った物は認められない PAT口座はちゃんと履歴が残ってるからねw
現地紙はずれ馬券はダメだよw もしマンけん当たったら個人資産にはならないで会社の利益となるわけか
ビミョーだな >>68
売り上げの一定割合を胴元が取る仕組みになってるから誰が勝とうが関係ない
短期的にはな
競馬なんてほとんどの奴が収支マイナスで一時的に儲けても結局は馬券代で吸われる
平均的にみれば全員毎年いくらかずつ胴元に金を渡してるわけだ
それが大規模に勝ち続ける奴がいるとその分を誰かがその分身銭切って負け続けないと同じ売上は確保出来んわな
そうそう負け続けられんから長い目で見れば売上が減ってあんたの言う通りJRAの利益も減るんじゃね >>129
これだな
ネットだから課税されたなら控除もネットに限定される >>77
所得税と法人税の違いすら知らない奴が何イキってんだ >>136
論点ずらすなよ。
収入得ようとして得られなかったら経費じゃないのかって話だろ。放射能の影響か? >>139
払い戻しじゃなくて利益が出てるって書いてるだろ
残ってなきゃ利益とは言わんよ すごい資産を持ってなくても毎日競馬やら競艇で100万買って100万払い戻し受けてたら年間で3億以上の購入になるだろ 6年トータルの回収率108.8%か
断然人気馬の複勝110円よりも低いんだね
そう考えるとやっぱり資金力なんだねぇ
俺みたいな貧乏人は勝てないわけだ キチガイ裁判長も健在です
「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00050148-yom-soci
競馬の外れ馬券代を経費と認めず、追徴課税した国の課税処分を巡り、東京都内の男性が処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は男性の上告を棄却した。決定は20日付。課税処分を適法と認めた1、2審判決が確定した。
菅野裁判長は今月、外れ馬券代を経費と認めるかどうかが争点となった別の訴訟の上告審で、「毎年多数の馬券を買い続け、多額の利益を上げ続けた場合は、外れ馬券代を経費と認める」とする判断を示していた。
1審・東京地裁と2審・東京高裁の判決によると、男性は2008〜10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。
購入回数は年1500〜2000回と多く、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。
1、2審判決は、「年単位で多額の損失が生じているなど、男性の馬券購入は、一般的な愛好家の馬券購入と質的に変わらない」などと判断した。 >>7
競馬で得た所得からは控除されるけど事業所得からは控除されないよ当たり前だけど >>150
実際は競馬のケの字もやってないけど業としてやっていることにして外れ馬券を拾って大赤字だけど外れた分は経費にしてねっていう脱税しようという話でしょ?分かりの悪い人だね… >>138
その人の言ってることは正しいよ。
「業として」やっているとしても、収入(所得)に直接結びつかなければ経費とは認められない。 >>151
外れ馬券を拾って経費にしたい ← 経費になりません >>152
業として馬券買ってりゃ収入になる(当たる)ことはあるじゃん。 >>154
質問は「外れ馬券を拾ってきて経費にできるか」です。
業としてやっている人が馬券を当てたとして、収入になったとしても
外れ馬券は経費にはなりません。当然でしょ?
では、ごまかすつもりで
業としてやってる人が、はずれ馬券を拾ってきて経費にしたとします。
当然、脱税ですよね。 >>1って3億買って毎年コンスタントに2億前後の利益って
(3+2)÷3=回収率?
167%ってこと?
すげええええ 仮に主張が認められて、国税庁が勝訴した場合、延滞税はどうなるんだろうか。
公判中は延滞税の埒外に置かれるの? 解決した。
延滞税は本税にしかつかないから、こういう場合は本税は納めておくんだな。
たぶんこの人は、外れ馬券を経費としなかった場合の税金を納めておいて、
あとで還付という形にするんだ。 高校レベルの等比数列を勉強すればいいだけだよ
あとa+ar+・・・の途中の和を消去するテクニックを覚えたり 継続的に利益を上げる
スーパーウルトラミラクル馬券師以外は
経費と認めない >>68
俺もこう思ってたわ
その見せしめで起訴されたもんだと そんなことより株で過去3年以内に負けた分を株の譲渡利益から引いて通年トータルで儲かっていなくて分離課税はらわなくてよくても
その年勝ってると国民保険税が跳ね上がるのをおかしいと誰か裁判で争ってくれよ。
公営ギャンブルの大量買い必勝法での課税で悩んでいる人はほとんどいなくても
株取引で通年でお金が増えていないのに高い国民健康保険税で泣いてる人は多いだろ? >>163
そういう場合、保険料が上がらない自治体のほうが多いと思う
嫌なら引っ越せば? 簡単にいうけどさ、外れ馬券かぞえていくうちにギャンブルやめると思うぞ(´・ω・`) >>140
いや普及したらオッズが下がって効率悪くなって売り上げが下がるんじゃないか? 高額馬券当たっても税金払わんでええのん❓
負けた分が経費になるんやから❓ そりゃ課税対象とするなら経費も認めなきゃならんわな
単純な話だと思う。
しかし凄いなこの人w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています