東名進路妨害 執拗幅寄せで事故/走行中ではない 危険運転容疑の適用は可能か
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171017-00000536-san-soci

ただ、ある関西の検察幹部は、「危険運転致死傷罪の規定を素直に読めば、妨害行為は走行中の車に限定される」と指摘。今回のケースは事故時に双方が停車しており、「危険」の適用は困難との見方を示す。
別の検察関係者も、直接事故を起こしたのがトラックだったことを念頭に、「自動車運転処罰法は、妨害行為で直接起きる事故を想定している」と否定的だ。

 一方、法曹関係者の中には、「走行中なら危険運転で停車していたら過失というのは、同じ自動車運転処罰法の枠組みの中なのに不自然」との声もある。

 交通死被害者の会(大阪市)の活動に協力する大嶋実弦(おおしまみつる)弁護士(大阪弁護士会)は、石橋容疑者が直接事故を起こしていないのに逮捕されている点を重視する。
「そもそも車を停車させた結果として事故を招いた過失があるとの判断で容疑者が逮捕されたはず。
ならば、直前の幅寄せ行為などを危険運転とみなせば、直接事故を起こしたのでなくても適用できる可能性があるのでは」と話している。