ヌードをテーマに京都造形芸術大(現・京都芸術大)が開催した公開講座でわいせつな作品の観賞を強要されたとして、
受講者の女性が同大側に約333万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(伊藤繁裁判長)は4日、約34万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決によると、同大は2018年、東京都港区のキャンパスで、写真家や現代美術家らを講師とした5回の公開講座を開催。
3回目と5回目では、少女を陵辱する場面の絵画や性器の写真などが繰り返し映写され、女性は適応障害となった。

同大側は「受講者は自由に退席できた」と主張したが、判決は「講座のパンフレットでは、遅刻や早退をせずに全講座を受講することなどが修了条件とされていた」と指摘。
その上で、「受講者が強い嫌悪感や羞恥心を感じることは予見できたはずだ」と述べ、同大側の責任を認定した。

12/4(金) 23:44配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e244243d0d8f81fa59278a25a3f8e3fac6a3daf