槇原敬之被告、21日初公判 覚醒剤取締法違反

東京地裁は8日、違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)などの罪に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之(本名・範之)被告(51)の初公判を21日に開くと決めた。

起訴状によると、仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで2018年3〜4月、危険ドラッグ「ラッシュ」約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3・5ミリリットルを所持したとしている。

槇原被告は2月に警視庁に逮捕され、3月に保証金500万円を納付して保釈された。捜査関係者によると、所持していたことを大筋で認めている。

関係者によると、初公判は当初、6月17日に開く予定で調整していたが、新型コロナウイルスの感染状況を受け、見送られていた。(共同)

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