0001ARANCIO-NERO ★
2020/05/19(火) 22:03:20.21ID:8XSFvi9s9この件についてまず質問したのは大島党首(@augustoparty)
まず、5月11日に、国税庁に対し以下の質問状が出される。
Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/besshi.htm
これに対し、国税庁から5月14日に回答が出た。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/index.htm
つまり、国税庁が、昭和29年にプロ野球に対して出された通達と同等の扱いが可能になるというもの
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」(昭和29年8月10日直法1−147)、法人税基本通達9−4−6の3
これはJクラブの財務上、非常に大きな一歩と言える。
なお、その後の質疑応答でJ以外のスポーツ団体、アマチュアに対しても適用されるとのこと。この件については村井チェアマンが「スポーツ団体に関してのスポンサーシップのあり方で、共通したガイドラインという認識ですので、非常に汎用性の高い内容かなと思っています」と述べている。
以下、該当部分の質疑応答
――(フリー大島さん)5月11日に国税庁のHPで、Jリーグの木村専務理事から照会ということで、その内容と回答、広告宣伝費の取り扱いについて、とうことで掲載がありました。この件について教えて下さい。
「(木村正明専務理事)
重要な話なので、説明します。
そもそも今後、もし予定通りの試合数、我々はすべて試合を行うつもりですが、もし予定通りの試合数がこなせない場合には、企業から頂いているスポンサー料、スポンサー収入はクラブの収益の半分で一番大きいが、ここについて解釈が難しい問題が生じてきます。
例えば1億円の売上の企業があるとして、スポンサー料をもし仮に1千万円頂いていたとしたら、その企業の課税される金額は1億円に対して1千万円を引いた9千万円に対して税金がかかるということになります。いわゆる広告宣伝費扱いということになります。ところがもし今回のコロナによって
試合数が減った部分は、そこは広告価値が減るとみなされる可能性があって、それは税金を払ったあとにまた払わないといけないお金になってしまう。ようは税優遇が認められないとなる可能性があるので、ここの解釈をどう考えればいいのか、とういうことをスポンサー保護の観点から国税庁と話していました。
結論から言うと、今回に関してはもし試合数が減ったとしてもスポンサーがクラブの復旧支援のためにお金を返還要求しなかった場合には、当初の予定通り1千万円の部分が損金に算入されますよ、ということが今回国税庁との会話で明確になりました。
これは、今のご質問でいうと国税庁のFAQにも同じ日に出ています。これが一つ目。
もう一つが、その話し合いの過程で、親会社の扱いの話にもなりました。Jリーグ56クラブある中、実質親会社は20存在しています。
ここに関して言うと、実はプロ野球の親会社とは少し扱いが違った部分があったんですが、結論から言うとプロ野球の親会社と全く同じ扱いを認めていただいたということが今のご質問の答えになります。
例えば1年の間に追加してクラブ支援のために親会社がスポンサー料を追加した。例えば寄付金とか損失補填に見られかねないのですが、それもすべて先程言った損金算入という、自分たちのその親会社からの収入から差っ引けるお金として認めますよ、であるとか、親会社がクラブにお金を貸した場合、
そのお金をクラブが使った場合に返さなくてもその使ったお金は、損金として算入できますよ、という税優遇がプロ野球には認められていたんですが、Jリーグのクラブにおいてもそれが認められる、ということが今回明らかになった。ということにあります。よってスポンサー、あるいは親会社の保護の観点から、
このあたりに確認した結果、認めていただいたということになりますので、今のご質問からするとそれが回答ということになります」
https://www.targma.jp/kawasaki/2020/05/19/post21748/