>>212
刑法39条については精神科医が語るに値しない。
ただ、どうもこの規定の意味がちゃんと伝わっていないみたいなので、
ちょっとたとえ話するけれども−ちょっと想像してほしいんだが

たった今、貴方の家に大量の警官が押し寄せてきて、貴方を殺人容疑で逮捕された。
もちろん貴方にそんなことをした記憶はないが、防犯カメラには貴方が被害者を刺殺するところがばっちり写ってる。
自宅からは、あなたの覚えにない、血塗れの包丁とか服が、家から次々と出てきた。
貴方は冤罪だなんだと主張したが、すべての状況証拠は、あなたが犯人であることを示している。
あなたは裁判で懲役6年の実刑判決を受けた。

で、このケースでは、当人がやっていないと思ってる事柄について罪について、
懲役刑で「反省・更生」を促されてるわけだけど、はたしてどれだけ意味があるのかね?

精神喪失者を罰しないってのは、要はそういうことなんだよね。
ただ最近は、被害者家族の『報復・復讐』のために、本人の自覚いかんに問わず罰したほうが良いって言う人もいるね。

どちらを優先すべきか、それは法学の問題なので、別の板で聞いてみてくれ。